『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の9の3―1 一の都市計画施設土地等(措置法第37条の9の3第1項に規定する認可計画の施行区域内の都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地等をいう。以下37の9の3―5までにおいて同じ。)について独立行政法人都市再生機構との交換により、施行区域内用地(独立行政法人都市再生機構が措置法第37条の9の3第1項に規定する施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の用地をいう。以下37の9の3−3において同じ。)と施行区域内用地以外の用地(以下この項において施行区域外用地という。)を取得したときは、当該施行区域外用地の価額に相当する金額は、交換差金に該当するものとして措置法第37条の9の3第1項の規定を適用する。
 この場合において、当該交換について措置法第37条の9の3第1項の適用を受けるときには、当該施行区域外用地を取得資産として所得税法第58条第1項又は措置法第37条の4、第37条の5第4項若しくは第37条の6の規定の適用を受けることはできないのであるから留意する。

《説明》

1 平成16年度税制改正により、「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37の9の3、以下「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」という。)が創設された。
 この特例は、独立行政法人都市再生機構が旧都市基盤整備公団から承継した土地等を都市計画施設の用地として集約化し、地方公共団体等に売却することを支援するために設けられており(注)、個人の有する土地等につき、独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の認可を受けた同項の計画に係る業務が施行される場合において、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、その認可計画の施行区域内の都市計画施設の用に供される土地等(都市計画施設土地等)と独立行政法人都市再生機構がその施行区域内に有する同項の用地(施行区域内用地)との交換をしたときは、当該土地等の交換がなかったものとして課税を繰り延べるものである。
 なお、当然のことではあるが、当該交換に伴い交換差金を取得した場合には、交換差金に相当する土地等の部分については、課税の繰り延べは行われないこととされている。
 また、課税の仕組みとしては、「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37の9の2、以下「認定事業用地の区域内にある土地等の交換の特例」という。)における交換の場合と同様である。
(注) 独立行政法人都市再生機構は新規の宅地分譲事業は行わないこととされている。

2 この取扱いでは、交換により都市計画施設土地等を譲渡した場合において、施行区域内用地とともにこの特例の適用対象外である施行区域外用地を取得する場合が想定されることから、この場合の当該施行区域外用地は交換差金に該当し、課税対象となることを明らかにしている。
 また、この特例の適用対象となる「交換」からは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換の特例」と同様に他の交換特例の適用を受ける「交換」は除かれていることから、措通37の9の2−1(交換に伴い認定事業用地の区域内の土地建物等を取得した場合)の取扱いと同様、施行区域外用地を交換取得資産として他の交換特例を適用することはできないことを留意的に明らかにしている。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)