『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

31の3−17 次に掲げる事業の施行地区内にその居住の用に供している家屋(当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを含む。)及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(災害により滅失した当該家屋の敷地であった土地等を含む。)を有する者につき、それぞれに掲げるところにより措置法第33条の3の規定による旧資産、防災旧資産又は変換前資産の譲渡があったとみなされる日が、当該家屋をその居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にあるときは、当該譲渡は、措置法第31条の3第1項に規定する譲渡に該当するものとして取り扱う。

(1) 都市再開発法による市街地再開発事業に係る権利変換又は収用若しくは買取りに伴い取得した施設建築物の一部を取得する権利(当該権利とともに取得した施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分を含む。)又は建築施設の部分の給付を受ける権利を譲渡(措置法第33条の3第3項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合又は建築施設の部分につき都市再開発法第118条の5第1項《譲受け希望の申出等の撤回》に規定する譲受け希望の申出を撤回した場合(同法第118条の12第1項《仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回》又は第118条の19第1項《譲受け希望の申出を撤回したものとみなす場合》の規定により、譲受けの申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、措置法第33条の3第3項の規定による旧資産の譲渡があったものとみなされる日

(2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換に伴い取得した防災施設建築物の一部を取得する権利(当該権利とともに取得した防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分を含む。)を譲渡(措置法第33条の3第5項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合において、同項の規定による防災旧資産の譲渡があったものとみなされる日 

(3) マンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業に係る権利変換に伴い取得した施行再建マンションに関する権利を取得する権利(当該権利とともに取得した施行再建マンションに係る敷地利用権を含む。)を譲渡(措置法第33条の3第7項に規定する相続、遺贈又は贈与を含む。)した場合において、同項の規定による変換前資産の譲渡があったものとみなされる日

 なお、この場合において、当該旧資産、防災旧資産又は変換前資産の所有期間は、当該旧資産、防災旧資産又は変換前資産の譲渡があったものとみなされる日の属する年の1月1日における所有期間となるのであるから留意する。

《説明》

1 これまでの取扱いは、居住の用に供している家屋(当該家屋で居住の用に供されなくなったものを含む。)及びその敷地の用に供されている土地等(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されている土地等を含む。)を有する者が、市街地再開発事業に係る権利変換又は買取りに伴いこれらの資産に代えて取得した施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利を譲渡した場合又は建築施設の部分につき譲受け希望の申し出を撤回した場合(当該申出を撤回した場合を含む。)において、譲渡所得の課税上、旧資産の譲渡があったものとみなされる日が、当該家屋を居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にあるときは、当該旧資産の譲渡は、「居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例」の適用対象として取扱うこととしている。これは、権利変換や買取りが強制力を背景として行われることを考慮して、譲渡所得の課税上、旧資産(土地建物等)の譲渡とみなされる債権の譲渡について、「居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例」の適用を認めるというものである。

2 ところで、市街地再開発事業と同様の権利変換の手法を採るものとして、次の法律による権利変換が定められ、それぞれ次のとおり施行されているところである。これらの権利変換については、譲渡所得の課税上も、措置法第33条の3において権利変換後の権利の譲渡を防災旧資産又は変換前資産の譲渡とみなす規定が定められているところであり、市街地再開発事業の場合と取扱いを異にする理由もないことから、本項の取扱いの対象に加えることとしたものである。

1 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換・・・平成15年法律第101号(一部を改正する法律)、平成15年12月19日施行

2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業に係る権利変換・・・平成14年法律第97号、平成14年6月19日施行

3 なお、同様の理由により、次の取扱いについて改正を行っている。

1 措通37−21の4 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡

2 措通39−3    換地処分等により取得した資産を譲渡した場合

3 措通41の5−8    土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡


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