『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第31条の2《優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

31の2−2 次に掲げる方式による契約に基づき、措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用の対償に充てられることとなる土地等(以下31の2−3までにおいて「代替地」という。)が特定法人に買い取られる場合は、措置法令第20条の2第1項第3号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するものとする。ただし、当該代替地の譲渡について法第34条の2の規定を適用する場合には、措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。

(1) 特定法人、収用により譲渡する土地等(以下31の2−3までにおいて「事業用地」という。)の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 代替地の所有者は、特定法人に代替地を譲渡すること。

ロ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡すること。

ハ 特定法人は、代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等(事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下この項において同じ。)の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。

(注) 上記契約方式における代替地の譲渡について措置法令第20条の2第1項第3号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られるので、例えば、上記契約方式に基づいて特定法人が取得する代替地であっても当該事業用地の上にある建物につき支払われるべき移転補償金に相当する部分には措置法第31条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。

(2) 特定法人と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡し、代替地の取得を希望する旨の申出をすること。

ロ 特定法人は、事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については特定法人に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。

《説明》

1 優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例の適用対象となる土地等の譲渡の一つとして、「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」が定められているが、この取扱いは、「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当する具体的な買取り方式(契約方法等)について定めているものである。

2 ところで、平成16年度税制改正により、優良住宅地等の造成等のために譲渡した土地等について特別控除等の特例の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできないこととされた(措法31の24)。

3 代替地の提供者には、通常、1,500万円の特別控除の特例(措法34の2)の適用があり、税制改正前は特別控除後の金額に対して優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例の適用が可能であったが、平成16年分以後はいずれかの特例の選択適用となることから、その旨を留意的に追加したものである。
 なお、これと同様の理由により、次の項目についても改正を行っている。

1 31の2−3(収用対償地が農地等である場合)

2 31の2−5(収用交換等による譲渡)


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