『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧31−2 分離長期譲渡所得のなかに、優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等に係る部分の所得又は居住用財産に係る部分の所得とその他の土地建物等に係る部分の所得とがある場合の措置法第31条第4項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、その他の土地建物等に係る部分の長期譲渡所得の金額、優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等に係る部分の長期譲渡所得の金額又は居住用財産に係る部分の長期譲渡所得の金額から順次控除するものとする。ただし、納税者がこの取扱いと異なる順序で控除して申告したときは、その計算を認める。
 所得控除額の控除についても、また同様とする。
(注) 「居住用財産に係る部分の所得」とは、居住用財産の譲渡による所得のうち措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定の適用を受ける居住用財産の譲渡に係る所得以外の所得に限ることに留意する。

《説明》

1 従来の取扱いは、適用税率の異なる分離長期譲渡所得がある場合の長期譲渡所得の100万円控除の控除順序について、納税者有利となるよう定めていたものである。

2 平成16年度税制改正により、長期譲渡所得の100万円控除が廃止され、本項の取扱いは不要となったことから、廃止したものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)