『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係

(注) アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の13の3−2 措置法第37条の13の3第1項の規定の適用対象となる特定株式とは、居住者等が平成12年4月1日(同法第37条の13第1項第2号又は第3号に定める株式に該当する場合には平成16年4月1日)から特定株式の譲渡(措置法第37条の13の3第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした日の3年前の日の前日(同日が平成17年4月1日以後の日であるときには、同年3月31日)までの期間内に払込みにより取得をした特定株式で、その譲渡の日においてその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が3年を超えるものをいう(以下この項において当該特定株式を「特例対象特定株式」という。)のであるが、居住者等が特例対象特定株式を有している場合において、当該居住者等がその有する同一銘柄株式のうちの一部を譲渡したときの当該譲渡した株式が特例対象特定株式に該当するかどうかの判定については、次の点に留意する。

(1) 当該譲渡をした時の直前における特定残株数が、当該特例対象特定株式数を超える場合には、当該特定残株数は、当該超える数を当該特定残株数から控除した数とされ、この場合の当該控除した数に係る当該特定残株数は、当該特例対象特定株式に係るものとされること。

(2) 当該譲渡をした時の直前における特定残株数が、当該特例対象特定株式数を超えない場合には、当該特定残株数は、当該特例対象特定株式に係るものとされること。

《説明》

 本項は、居住者等が同一銘柄株式の一部を譲渡した場合における当該譲渡株式が特例対象特定株式に該当するかどうかの判定上の留意点を明らかにしているものである。
 今回の通達改正は、前項(措通37の13の3−1)で説明した所有期間要件の緩和に伴う形式的な整理を行ったものであり、通達内容に実質的な変更はない。
 なお、特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例は、新規公開株式等に係る2分の1課税の特例との併用が可能であるが、特定投資株式の譲渡所得等の課税の特例の所有期間要件が緩和された一方、新規公開株式等に係る2分の1課税の特例の所有期間要件は改正されていないことから、上場等の日以後1年以内に行われた特例対象特定株式の譲渡であっても、上場等の日において所有期間が3年以下となる場合は、新規公開株式等に係る2分の1課税の特例の適用はないことに留意する必要がある。

(注) 新規公開株式等に係る2分の1課税の特例は、上場株式等の優遇税率の特例(措法37の111)が適用される平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間は、その適用が停止されている(措法37の112)。


『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)