資産課税課情報 第17号 平成16年7月15日 国税庁
資産課税課

平成16年6月18日付課資3−3ほか3課共同『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』により、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。


目次

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

37の10−2 (株式等の譲渡に係る所得区分)

37の10−9 (普通株式と種類株式が発行されている場合の取得価額の計算)

措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

37の13の3−1 (「特定残株数」の意義)

37の13の3−2 (特例対象特定株式に該当するかどうかの判定)