【改正】 (法人の設立期間中の損益の帰属)

2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

(注)1  本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1−2−1によるのであるから留意する。

   2  現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。

※下線部分が改正部分である。

【廃止】 (合併等に係る法人の資産移転後の損益の帰属)

2−6−2の2 合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下2−6−2の2において同じ。)により設立した法人の当該合併等の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、2−6−2の本文の取扱いにかかわらず、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなるのであるから、留意する。

※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  本通達(旧基通2−6−2の2)においては、旧商法における合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下1において同じ。)により設立した法人の設立の日はあくまでも設立登記をした日であることから、合併等の日とその設立の日との間にわずかな時期のずれが生じた場合に、合併等の日とその設立の日の前日までの期間に生じた損益についての取扱いを明らかにしていた。

2  会社法の制定により、合併消滅会社及び分割会社から合併及び分割により設立した法人への権利義務の承継は、新設法人の成立の日(登記の日)に行われることとなった(会社法754、764)。
 また、法人税基本通達1−2−3《解散、継続、合併又は分割の日》の改正により「合併等の日」は、新設合併にあっては新設合併設立法人の設立登記の日、新設分割にあっては新設分割設立法人の設立登記の日としたことから、合併及び分割においては、「合併等の日」と設立の日との期間にずれが生じることがなくなり、本通達における取扱いは不要となった。したがって、本通達は廃止することとした。

3  また、現物出資については、会社法の制定後においても、従前どおり現物出資(出資の履行)をしてから設立登記の日までの期間にずれが生ずることとなるので、これまでと同様の取扱いを改正後の法人税基本通達2−6−2の(注)2として定めることとした。

4  なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第36条等の規定により、旧商法の規定が適用されることとなる合併又は分割については、改正前の本通達の取扱いによることとしている(経過的取扱い(1))。

5  連結納税制度においても、同様の通達(連基通2−6−2、3)を定めており、同様の改正を行っている。

 


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