この趣旨説明は、平成19年3月13日現在の法令に基づいて作成している。

目次

1  事業年度

【改正】1−2−2   (組織変更等の場合の事業年度)

【改正】1−2−3   (解散、継続、合併又は分割の日)

【新設】1−2−7   (株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)

2  同族会社

【改正】1−3−1   (株式会社における同族会社の判定)

【新設】1−3−6   (議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義)

【新設】1−3−7   (同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

【新設】1−3−8   (同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定)

3  組織再編成

【改正】1−4−1   (組織再編成の日)

【改正】1−4−2   (合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)

4  資本金等の額及び資本等取引

【改正】1−5−1   (資本金の増加の日)

【新設】1−5−8   (資本金の額が零の場合)

5  収益等の計上に関する通則

【改正】2−1−22   (有価証券の譲渡による損益の計上時期)

【改正】2−1−27   (剰余金の配当等の帰属の時期)

【改正】2−1−33   (償還有価証券の範囲)

6  有価証券の譲渡損益、時価評価損益等

【新設】2−3−1   (取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い)

【改正】2−3−8   (他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合)

【改正】2−3−17   (2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義)

【改正】2−3−25   (一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価)

7  その他

【改正】2−6−2   (法人の設立期間中の損益の帰属)

【廃止】2−6−2の2   (合併等に係る法人の資産移転後の損益の帰属)

8  受取配当等の金額

【新設】3−1−7の5   (金銭以外の資産による配当等の額)

9  役員給与等

【新設】9−2−2   (法人である役員)

【改正】9−2−7   (使用人兼務役員とされない同族会社の役員)

【新設】9−2−11   (継続的に供与される経済的利益の意義)

【新設】9−2−12   (定期同額給与の意義)

【新設】9−2−13   (経営の状況の著しい悪化に類する理由)

【新設】9−2−14   (事前確定届出給与の意義)

【新設】9−2−15   (確定額の意義)

【新設】9−2−16   (職務の執行を開始する日)

【新設】9−2−17   (業務執行役員の意義)

【新設】9−2−18   (確定額を限度としている算定方法の意義)

【新設】9−2−19   (算定方法の内容の開示)

【新設】9−2−20   (利益に関する指標の数値が確定した時期)

【改正】9−2−26   (他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)

【廃止】9−2−15   (役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)

【新設】   (経過的取扱い(3)…役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)

【改正】9−2−32   (役員の分掌変更等の場合の退職給与)

【新設】9−2−37   (役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与)

【改正】9−2−46   (出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)

【新設】   (経過的取扱い(4)…出向法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)

【新設】9−2−53   (業務主宰役員の意義)

【新設】9−2−54   (常務に従事する役員の意義)

【新設】9−2−55   (特殊支配同族会社の判定)

【新設】9−2−56   (基準期間に含まれない事業年度等)

【新設】9−2−57   (基準期間における期末業務主宰役員等の判定)

【新設】9−2−59   (役務の提供の対価として発行される新株予約権)

10.  会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

【改正】12−3−3   (債務の免除を受けた更生債権等の範囲)

【新設】12−3−6   (債務の免除以外の事由による消滅の意義)

11  非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益

【新設】12の2−3−1   (時価評価資産の判定における資本金等の額)

12  分割等前事業年度等における譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整

【改正】12の4−2−1   (連結法人間取引の損益の調整を行わない取引)

13  会社更生法又は更生特例法の適用に伴う損益

【改正】14−3−7   (非更生債権等の処理)

14  特定同族会社の特別税率

【改正】16−1−2   (被支配会社の判定)

【新設】16−1−9   (総資産の帳簿価額の計算)

【新設】16−1−10   (自己資本の額を算出する際の負債の意義)

【新設】16−1−11   (自己資本の額を算出する際の株主等の意義)

【新設】16−1−12   (自己資本の額を算出する際の株主グループの所有割合)

 

省略用語例

法人税法
法令 法人税法施行令
旧法令 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第125号)による改正前の法人税法施行令
法規 法人税法施行規則
基通 法人税基本通達
旧基通 平成19年3月13日付課法2−3ほか1課共同による改正前の法人税基本通達
連基通 連結納税基本通達
措法 租税特別措置法
措令 租税特別措置法施行令
措規 租税特別措置法施行規則
措通 租税特別措置法関係通達(法人税編)
連措通 租税特別措置法関係通達(連結納税編)
   
会社法関係整備法 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
旧商法 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の商法
旧有限会社法 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の有限会社法
旧会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
旧会社更生法 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の会社更生法
更生特例法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
所基通 所得税基本通達

(注)この情報は、平成19年3月13日現在の法令に基づいて作成している。