取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
〔照会〕
| 照会者 | (フリガナ)団体の名称 |
(キンユウチョウ) 金融庁(法人番号6000012010023) |
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(フリガナ)代表者等の役職・氏名 |
(キンユウチョウ キカクシジョウキョク シジョウカチョウ コモリ タクオ) 金融庁 企画市場局 市場課長 小森 卓郎 |
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| 照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) |
別紙の1のとおり |
照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) |
別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 |
別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 |
印紙税法別表第一《課税物件表の適用に関する通則》3、5 印紙税法別表第一《課税物件表》第7号文書 印紙税法施行令第26条第4号 印紙税法基本通達第17条、第18条 印紙税法基本通達別表第一第7号文書11、12 印紙税法基本通達別表第二第7号文書 |
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添付書類 |
信用取引口座設定約諾書(PDF/218KB) | |
〔回答〕
回答年月日 |
令和元年6月14日 | 回答者 |
国税庁課税部審理室長 |
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回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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