寄せられたご意見・ご要望 東京国税局の取組
1  非居住者が、輸出物品販売場において消費税を免税で物品を購入する際に作成する「最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書」の様式が小さく、文字が書きづらいため、様式の大きさを変更して欲しい。  「最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書」は、平成26年度税制改正で、特定の様式としての定めが廃止され、記載すべき事項のみの定めとなりました。
2  所得税の確定申告書を送付する際に使用するクラフト封筒に「申告書を郵送する場合に、収受日付印のある確定申告書の控えが必要な人は、切手を貼付した返信用封筒を同封して下さい。」との文言を表記して欲しい。(同内容2件)  平成25年分確定申告に使用するクラフト封筒に同内容の表記を追記しました。
3  年末調整関係書類に同封されている源泉所得税納付書について、はさみで開封する際に納付書の上部を破損する恐れがあるので、納付書の切り離し線で折り曲げて封入してほしい。(同内容2件)  現行の封筒サイズを5mm大きくすることで、年末調整等関係書類をはさみで開封しても納付書の上部が破損しないように封筒の規格を見直します。
4  「年末調整説明会の開催案内」は、もっと早くホームページ上で知らせるべきである。  国税庁ホームページ東京国税局コーナーにおける情報提供の時期について見直し、10月上旬に掲載することとします。
5  確定申告期間中に閉庁日対応を実施している税務署については、2月1日から閉庁日終了までの間、もしくは閉庁日当日のみだけでも執務終了後に切り替わる音声ガイダンスを、閉庁日対応の案内ガイダンスが流れるようにしていただきたい。  平成24年分確定申告期においては、「閉庁日対応」実施税務署の執務時間外音声ガイダンスに閉庁日対応の案内(アナウンス)を取り入れ、改善を行いました。
6  平成23年分「所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」はがきの表面に「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」の受付時間延長について記載があるが、(差出人)が税務署となっているため、税務署も受付時間を延長していると誤解を招くため、改善されたい。  御指摘のありました「所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」はがきの記載方法について見直し、平成24年分のお知らせはがきは、誤解を招かない表現に変更しました。
7  確定申告電話相談センターに所得税確定申告用紙の送付を依頼したところ、窓あき封筒の外に「様」の記載が入っていることから、送付書の宛名に「様」の記載がなされていなかった。送付書の宛名にも「様」の記載が必要ではないか。  確定申告電話相談センターから送付する送付書に「様」を印字するよう改善を行いました。
8  国税庁ホームページの質疑応答事例において、スタイリスト料及びヘアメイク料については、源泉徴収を要しないと掲載されているが、スタイリスト料及びヘアメイク料がテレビジョン放送に係る演出等に該当する場合には、源泉徴収が必要ではないのか。
 必要であるならば、国税庁ホームページは誤解を招きやすい掲載となっているため、但し書き等で芸能・テレビジョン放送の際のスタイリスト料及びヘアメイク料については源泉徴収が必要であるという文章を追加してほしい。
 いただいたご意見等を踏まえ、国税庁ホームページに但し書きを追加掲載しました。
 【参考】
・スタイリスト料及びヘアメイク料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/08.htm
9  住宅エコポイントの課税上の取扱いを国税庁ホームページに掲載してほしい。  いただいたご意見等を踏まえ、タックスアンサーに掲載しました(No.1490 一時所得Q&A)。
【参考】
・エコポイントの課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
10  国税庁ホームページには、「国税庁情報公開・個人情報保護窓口」として、庁情報公開・個人情報保護室から始まり、各税務署が窓口であるという記載があり、かつ、「行政文書開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接提出するか又は送付してください。」としか記載していないにもかかわらず、国税庁長官宛の開示請求書を税務署が受付できないということは信義則違反ではないか。  ご要望の点については、平成23年5月時に表記の変更を行っております。
【参考】
・開示請求の手続
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/tetsuzuki/01.htm
11  電話相談のため税務署へ電話をしたが、国税局の電話相談センターへ電話を転送されたと聞いた。転送することに異議はないが、電話を出た際に国税局電話相談センターへ転送された旨の話をするようにしてほしい。  ご要望については、国税局電話相談センターに電話が転送された場合には、「東京国税局電話相談センターにおつなぎいたします。」と自動音声が流れるよう設定しており、また、相談担当者が電話を受けた際には、所属と氏名を名乗り、電話相談センターの職員であることを相談者に通知しております。
12  「平成22年分所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」はがきの下部の差出人の欄の記載方法の工夫をしてほしい。
 ご指摘のありました「所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」はがきの記載内容及び記載方法については、平成23年分のお知らせはがきについて所定の改訂を行ったところですが、今後も、よりわかりやすい案内になるよう改訂を行う予定です。
13  東北関東大震災の義援金等について、寄附金控除の制度があることを、国税庁はもっと広報したほうがよい。国税庁ホームページは一般の者は見ないので、一般の者がわかるように広報すべきである。  国税庁作成のリーフレットを市区町村の窓口に備え付けたほか、震災特例法の概要を各税務署から市区町村に対して広報紙等に掲載するよう依頼するなどの広報を行っております。
14  法人税申告書別表1の「別表等送付要否」欄が、平成21年4月1日以降終了事業年度分から「翌年以降送付要否」欄に変更になった。「翌年以降送付要否」欄の「否」に○を付した場合には、プレプリントの別表1が送付されなくなったが、引き続き別表1だけは送付を希望できるようにしてほしい。
 また、申告書送付時に同封している「お知らせ文書」において、「翌年以降送付要否」欄に関する記載を目立たせてほしい。
 ご要望の点については、平成22年8月時に様式の改訂が行われています。
15  平成22年度税制改正により「扶養控除等申告書」がどのように改正されるのか、記載の仕方がどのようになるのか、早めに公開してほしい。  「扶養控除等申告書」の様式については、平成22年9月に国税庁ホームページに掲載するとともに、当該用紙については、平成22年10月から税務署の窓口において交付しています。
16  年末調整関係資料が小さい封筒で送られてくるため、同封された納付書まで切れてしまう。もう少し大きい封筒にしてほしい。  現行のミシン目に「キリトリ線」の表示を加えるとともに、新たに「開封時に書類を切らないようご注意ください」などと表示し、開封時における注意喚起を促すこととします。
17  2か所から給与収入があった者(還付申告)については、確定申告義務が生じることから、申告書が送付されるよう要望する。  2か所以上から給与収入があった方に対しましては、確定申告書を送付しているところでありますが、今後も送付漏れがないよう、申告書発送事務の適確な実施に努めてまいります。
18  市広報紙等への広報の際、税務署の連絡先として電話番号のみを記載しているが、聴覚障害者は電話を使用できないため、税務署のFAX番号も掲載してもらいたい。  聴覚障害者の方からのお問い合わせに関しましては、税務相談室に「聴覚障害者等案内専用ファクシミリ」が設置されており、国税庁ホームページ等において番号を公表しています。
 国税に関する一般的な相談につきましては、聴覚障害者等案内専用ファクシミリ番号をご利用いただくよう、周知していきたいと思います。
19  税務署に提出した申告書等について、納税者がコピーを入手できる制度を設けてほしい。  申告事績の内容を確認する手段としては、「申告書閲覧サービス」及び個人の納税者に限り「開示請求」による写しの取得の制度が設けられています。
20  電子申告をすると、翌年申告書が送付されない。個人の場合、申告書が届いてからアクションを起こす納税者が多いので、確定申告期に「申告書の用紙は送付されない」旨の通知書を送付してもらいたい。  ご要望の「申告書の用紙は送付されない」旨の通知書を各納税者に送付することは、ペーパーレス化や経費面からも適切でないと考えております。
 なお、電子申告をしていただいている方には、電子申告をする際に登録されているメールアドレスに「確定申告のお知らせ」をメール送信しています。
21  医療費の領収書の返却を希望できることを周知してもらいたい。また、医療費の領収書を入れる封筒に、返却を希望できる旨、その手続きを表示してもらいたい。  ご要望については、「確定申告の手引き」、「医療費控除を受けられる方へ」、「医療費の明細書(袋裏面)」にて確定申告書提出時の医療費の領収書の提示又は郵送の場合の返却方法を記載しており、周知しているところであります。
22  e-Taxのメッセージボックスの「消費税の申告のお知らせ」に、本則課税か簡易課税かを追加記載してもらいたい。  e-Taxを利用して確定申告を行った方には、翌年(翌事業年度又は翌課税期間)以降、e-Taxによる申告に当たっての注意事項や予定納税額等を表示したお知らせを利用者本人のメッセージボックスに格納しています。
 平成21年1月以降、注意事項や予定納税額等を表示したお知らせについて、所得税申告書又は法人税申告書の場合は、青色申告・白色申告の区分を、消費税及び地方消費税申告書の場合は、一般用・簡易課税用の区分を追加表示するよう改善しました。
23  税務署へ用事があり電話する場合、音声案内テープが回るまで待つ時間が長いため、「2」を押すとすぐ反応するようにしてほしい。  ご要望については、自動音声による案内の途中においても番号選択が可能となっております。
24  これから年寄りが多くなってくる。年寄りは若い人のようにはいかないのだから、年寄りだけのコーナーを作るべきだ。一対一で面接に対応し、申告書をチェックしてゆっくりわかるまで説明してほしい。  納税者自らが適正な申告書を作成できるよう導いていくことが申告納税制度の本旨に沿った納税者サービスであるとの認識の下、職員が相談会場を巡回する方式を中心とした集合指導を推進しているところであります。各税務署には、高齢者・お体の不自由な方及び申告内容の複雑な方へ対応するため、従来の着座式による対面方式による指導も行っております。
25  医療費控除の申告のため「医療費のお知らせ」を持っていったが、支払を証するものでないため認めてもらえなかった。認めないなら、そのことをホームページ等の説明にはっきりこのことを入れるべきである。  国税庁ホームページにおいても、「タックスアンサー」の「よくある質問」コーナーで、「医療費を支払ったとき」の中に「健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ」では領収書の代わりにならないと掲載しております。
26  「居住形態等に関する確認書」の2面「住所または居所を有していた期間の確認表」の英文がまったく理解できない。英語が母国語の者には、この文書の説明が理解できないということを是非言っておきたい。  国税庁において様式を変更しました。
27  路線価図を税務署に置くだけだなく、図書館などにも置いてもっと皆が閲覧しやすいようにすべきである。  路線価図については、閲覧者の便宜にも配慮して、千葉県、東京都及び神奈川県の一部の図書館に貸与しており、神奈川県においては、神奈川県立図書館において閲覧できる状況にあります。また、国税庁ホームページにおいても、全国分の路線価図の閲覧が出来る状況にあります。
28  「源泉所得税の加算税賦課決定決議書及び納税告知書」の記載項目について、決定理由、計算根拠、計算式等が記載されていない。今後、税率を含め、根拠を記載すべきである。  国税庁において、計算根拠等を記載した様式に改訂しております。
29  金融機関が税務署の収受印のある確定申告書の提示を要求してくる。電子申告を躊躇する一因にもなっているので、収受印に変わるものが欲しい。  ご要望については、平成19年税制改正において、電子申請等証明書制度が施行され、納税者の方がe-Taxを使用して申告を行い、その内容についての証明書の交付を請求された時は、当局はe-Taxで送信された事項(貸借、損益等)を当該申請書に添付し、無料で交付しなければならない旨が租税特別措置法で新たに規定されました。当該証明書は電子署長印も押印され、申告日も確認できますので、ご要望を満たすものと考えます。
30  税務署も市役所と同等の身体障害者向けの設備を整えてほしい。(例:「筆談できます」の案内板、シグナルエイド等)  東京国税局管内税務署の窓口等に「耳の不自由なかたは筆談しますのでお申し出ください」という「耳マーク」を掲示しました。
31  振替納税について、申告書を見ただけでは、振替納税かどうかわからない。振替納税であることが分かるように申告書にゴム印を押すなどして欲しい。  国税庁において表示方法の改善が行われ、平成19年分の所得税確定申告書については、以下のとおり変更しています。
  • 振替納税をご利用されている方
    「振替納付日は、平成20年4月22日(火)となります。預貯金残高の確認をお願いします。」
  • 振替納税をご利用されていない方
    「所得税の確定申告分の納期限は、平成20年3月17日(月)となります。納税には、振替納税が便利です。」
 なお、平成19年分の消費税確定申告書についても同様の表示方法となっております。
32  現在の納付書について、住所・氏名がカタカナで印字されたものが送付されているが、漢字で印字してもらいたい。地方税については、住民登録された漢字で印字された納付書等が送られてくるが、国税の納付書はカタカナで印字されているため、自分の納付書かどうかすぐに判断出来ない。  国税庁においてシステムの一部改善を行い、平成20年1月から使用しておりますA4単票納付書の住所、氏名等につきましては、漢字で印字されることとなりました。なお、従来の納付書につきましては、一部を除きカタカナでの印字になります。