[令和5年4月1日現在法令等]

マイナポイントの課税関係

Q1

マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。

A1

マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

(注)個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、コード1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」をご参照ください。)。

※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

(所法22、34、36、121)

すまい給付金等の課税関係

Q2

「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」(以下「すまい給付金等」といいます。)を受け取った場合には、所得税の課税対象になりますか。

A2

  1. 1 すまい給付金等の課税関係
    すまい給付金等を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。

    ※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
    また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

  2. 2 国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用について
    すまい給付金等は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
    なお、この特例の適用を受けた場合には、その対象となった住宅を事業の用に供した場合の減価償却費の計算や、住宅を譲渡した場合の取得費の計算においては、住宅の取得価額からすまい給付金等の金額を控除して計算することとなります。

    ※ すまい給付金等は、国から直接交付されるものではなく基金を通じて交付されるものですが、国の補助金を財源としていること及び交付決定に基金の裁量が入らないことなどの理由から、「国庫補助金等」に該当します。

  3. 3 住宅借入金等特別控除等の適用について
    すまい給付金等は、住宅の取得に対して交付されるものですから、平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、すまい給付金等の交付を受ける場合は、住宅借入金等特別控除の規定に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等・・・の交付を受ける場合」に該当するため、住宅借入金等特別控除の規定の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算することになります。
    また、それ以外の住宅関連税制の規定の適用を受ける場合にも、それぞれに規定する「補助金等」に該当します。

(所法22、34、36、42、121、所基通34-1、措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、措令26)

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