別紙

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(3) 事前照会の趣旨

独立行政法人日本学生支援機構(以下「本機構」といいます。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」といいます。)及び独立行政法人日本学生支援機構法(以下「機構法」といいます。)に基づき、「教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等の修学の援助を行い、大学等が学生等に対して修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的として」(機構法第3条)設立された独立行政法人です。

この目的を達成するため、本機構はその業務の一つとして、機構法第13条第1項第1号に定める「経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与その他必要な援助を行うこと」とされています。

これまで有利子貸与学資金の原資は、財政融資資金法に規定する財政融資資金からの借入れ等によって調達していましたが、平成17年12月の財政制度等審議会(財政投融資分科会)での利子補給金の財政負担軽減に係る議論等を踏まえ、平成19年度から貸与方法の見直し等を図るとともに調達方法を工夫し、在学中の利息負担の軽減・貸与終了後の金利ギャップの解消を図ることとしました。

この調達方法の工夫として、通則法第45条の規定に基づく民間金融機関からの短期・低利の借入れを予定しており、この際、本機構は、民間金融機関との間で別添の「金銭消費貸借契約書」 (PDF/1.9MB)(以下「本契約書」といいます。)を作成することから、本契約書に関する印紙税の取扱いについて照会するものです。

 
(4) 事前照会に係る取引等の事実関係

本契約書は、約定した貸付実行の前提条件が貸付実行日においてすべて充足することを条件として、貸付人である複数の民間金融機関が本機構に対して貸付けを実行することを約する文書で、貸付実行金額、実行日、満期日、資金使途(機構法第13条第1項第1号に規定する借入人の業務に必要な資金)、弁済日及び弁済方法等が定められています。

また、貸付人である民間金融機関が複数であることから、各民間金融機関の代理人としての業務を行うエージェントを置き、その委託業務(エージェント業務)について定め、更に、将来の貸付人間で行われる債権譲渡についても定めています。

 
(5) 求める見解及びその理由等
  1. 1  本契約書は、約定した貸付実行の前提条件が貸付実行日においてすべて充足することを条件として、貸付人である民間金融機関が本機構に対して貸付けを実行することを約する文書であることから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、個別貸付実行金額の合計金額の記載があることから、第1号の3文書で契約金額の記載があるものになります。
    また、本契約書は、本機構に対する貸付事務に関してエージェントとなる民間金融機関と貸付人である民間金融機関との間で行われる委託業務についても定めているので、この契約日から満期日までの期間が3か月以上であるものについては、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します(期間が3か月未満であるものは、第7号文書には該当しません。)。
    更に、貸付人間で行われる債権譲渡についても定めていることから、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)にも該当します。
    契約金額の記載のある第1号の3文書、第7号文書、第15号文書の3つの課税文書に該当する文書は、印紙税法別表第一「課税物件表の適用に関する通則」3の規定により、第1号の3文書に所属が決定されることとなります(期間が3か月未満であるため第7号文書には該当せず、契約金額の記載のある第1号の3文書と第15号文書の2つの課税文書に該当する場合についても、同様に第1号の3文書に所属が決定されます。)。
  2. 2  ところで、本機構が作成する機構法第13条第1項第1号に規定する「学資の貸与に係る業務に関する文書」については、印紙税法別表第三により非課税とされています。
    本契約書による借入れは、通則法第45条の規定に基づき、機構法第13条第1項第1号に規定する「経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与」に充てるために行うものであり、また本契約書の書面上にも資金の使途として「独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第1号に規定する借入人の業務に必要な資金」と記載されること等により、その使途が明らかにされていることから、本契約書のうち本機構が作成するものは、印紙税法別表第三の非課税規定に該当するものと考えます。
  3. 3  なお、印紙税法第4条第6項は、印紙税法別表第三の文書名の欄に掲げる文書で同表の作成者の欄に掲げる者(以下「非課税文書の作成者」といいます。)とその他の者とが共同して作成したものについては、非課税文書の作成者が保存するものはその他の者が作成したものとみなし、その他の者が保存するものは非課税文書の作成者が作成したものとみなす旨規定しています。
    この規定に照らすと、本契約書のうち本機構が保存するものについては貸付人である民間金融機関が作成したものとして非課税文書には該当せず、貸付人又はエージェントが保存するものについては本機構が作成したものとして非課税文書に該当するものと考えます。
 

 

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