平成24年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税 平成25年2月18日(月)〜平成25年3月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成25年1月4日(金)〜平成25年4月1日(月)
贈与税 平成25年2月1日(金)〜平成25年3月15日(金)
  • (注1) 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
  • (注2) 平日(月〜金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署では、2月24日と3月3日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成24年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
所得税 平成25年3月15日(金) 平成25年4月22日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成25年4月1日(月) 平成25年4月24日(水)
贈与税 平成25年3月15日(金)  
  • (注1) 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • (注2) 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
     残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

国税庁ホームページのご紹介

国税庁ではホームページ(https://www.nta.go.jp/index.htm)に「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。

確定申告特集ページでは、

  • パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
  • パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  • お問い合わせの多い事項のQ&A

などをご利用いただけます(別添1-1)。

確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。

  • 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書などが作成できます。
  • 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
  • 作成した所得税、消費税及び贈与税の申告書は、e-Taxを利用して送信することができます。
    また、印刷して郵送等で提出することもできます。
  • 所得税・消費税・贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

  • 作成した所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。
    • 1 最高3,000円の税額控除が受けられます!(注1)
    • 2 添付書類の提出を省略できます!(注2)
    • 3 還付がスピーディーです!
  • 平成25年1月15日(火)午前8時30分から、所得税の確定申告期限の3月15日(金)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
  • 確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月17日、24日、3月3日、10日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクを開設しています(電話番号:0570-01-5901)。
  • (注1) 上記の税額控除は平成24年分の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、平成25年3月15日(金)までにe-Taxで行う場合にのみ適用されます(平成19年分から平成24年分の間でいずれか1回受けることができ、平成24年分が適用最終年です。)。
  • (注2) 提出省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • 確定申告をする必要がある人や申告書の提出期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
  • 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。

申告相談のご案内

税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

  • 税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
    パソコンを使った申告書の作成を実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
    なお、書面による申告書の作成もできます。
  • 確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署がありますのでご注意ください(別添4)。

    ※ 詳しくは、高松国税局のホームページで確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。

  • 徳島、高松、松山及び高知税務署では、2月24日と3月3日の日曜日に限り、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添5)。
    なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。
  • 確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください
  • 東日本大震災の影響により、住所地を離れて避難されている方につきましては、所轄の税務署のほか、最寄りの税務署でもご相談いただけます。

主な税制改正について

平成24年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

生命保険料控除の改正

  • 生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除額(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。

ご留意いただきたい事項

確定申告が必要な方の主な例

  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
  • 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方

    ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

など

申告書の作成の際には誤りにご注意ください。

(誤り事例)

  • 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
  • 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補填する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
  • 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)

添付書類の添付漏れにご注意ください。

  • 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
  • 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
  • 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等

申告漏れにご注意ください。

  • 生命保険の満期返戻金等の一時所得
  • インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得
  • 国外での資産運用益に係る所得
  • 金地金等を売却して得た所得

平成22年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成24年分の消費税の確定申告が必要です。

平成24年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成22年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税の申告の必要がありますのでご注意ください。

振替納税のご利用をお願いします(別添6)。

所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添7)。

還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。

※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添8)。

税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。