別紙1−1

事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)

 当社は、商品のレンタルを希望する顧客との間で交わす契約書の様式について、今般、添付資料「レンタル契約書(店舗用)/(お客様用)(PDF/5,254KB)」(以下「本件契約書」といいます。)のとおり改訂する予定です。これに伴い、本件契約書に関する印紙税の取扱いについて照会します。
 本件契約書は、商品のレンタルを希望する顧客と当社の直営店又は当社が主宰するフランチャイズチェーンの加盟店(以下「当社等」といいます。)との間で、賃貸借契約の成立を証する目的で作成するものです。
 本件契約書には、商品名やレンタル期間、レンタル料金などレンタル契約内容のほか、顧客が商品の配達・回収及び設営・撤去(以下「配達、設営等」といいます。)を希望する場合には、配達(納品)先や回収先、さらに配達、設営等の料金として「配達料金」、「回収料金」、「設営撤去料金」を記載しますが、配達、設営等及びその料金を記載するとしても、当該配達、設営等は、当社等が物品の賃貸借契約における賃貸人に使用収益させる義務として行うものであり、運送契約や請負契約の成立を証するものとは認められず、その他いずれの課税文書にも該当しないことから、印紙税が課税されない文書であると解して差し支えないか照会します。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

別紙1−2

事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)

 当社等は、清掃用具レンタル事業を行うほか、事業の一つとして、ベビー用品、トラベル用品、ホーム用品及びイベント用品等のレンタル事業を行っています。
 本件契約書は、当社等の各店舗及びインターネットによる直接取引において顧客とレンタル契約を締結する場合に共通して使用するものです。
 なお、当社等においては、原則として商品は店頭渡し及び店頭返還としていますが、顧客が希望する場合には有料で配達、設営等を行うこととしています。
 取引は通常、次の手順で行われます。

  • 1 当社等の各店舗に来られたお客様からのご要望をお伺いし、「御見積書」等を作成します。
  • 2 お客様が当該見積書等の内容を確認し、了解した後に、レンタル契約を証する目的で本件契約書を作成し、お客様からレンタル契約条項の承認の証として、本件契約書の「お客様サイン欄」に署名をいただいた後、当社等及びお客様が各自保有します。
  • 3 本件契約書の作成後、レンタル代金を現金で入金した場合は「領収書」を、保証金を預かった場合は「保証金お預り証」を、それぞれ別途発行します。

別紙1−3

別紙1−2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)

 本件契約書は、当社等と顧客の間でのレンタル契約の成立を証する目的で作成する物品のレンタル(賃貸)に関する契約書です。
 物品のレンタルは、印紙税法の課税事項には該当しませんが、本件契約書には、「配達」、「回収」、「納品先」といった物品の運送に関する事項及び「設営撤去料金」として設営・撤去といった請負に関する事項が記載されていることから、印紙税法別表第一第1号の4文書(運送に関する契約書)及び第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのではないかと疑義が生じます。
 しかしながら、物品のレンタルは賃貸借契約であり、民法第601条で「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とされており、賃貸人が賃借人に目的物を引き渡し、それを使用収益させる義務を負うと解されています。
 すなわち、配達、設営等は賃貸借契約に付された条件であって、配達、設営等の料金を徴していたとして、これらは物品の賃貸借契約における料金の一部であり、配達、設営等を含めて一つの賃貸借契約として評価されるものと考えます。
 なお、当社等が保有する本件契約書の「レンタル契約書(店舗用)」には、「現金ご入金額」の記載及び「預かり保証金」の記載がありますが、これらは当社等における整理欄であり、金銭の受領事実等を証する目的で作成するものではありません。
 したがって、本件契約書は、印紙税法別表第一第1号の4文書(運送に関する契約書)及び第2号文書(請負に関する契約書)に該当せず、その他の課税事項の記載がないことから、印紙税の課税文書には該当しないものと考えます。