取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

事前照会者 1(フリガナ)
 氏名・名称
(カブシキガイシャ マツイピ・テ・オ・インサツ)
 株式会社 松井ピ・テ・オ・印刷
2 (フリガナ)
 総代又は法人の代表者
(ダイヒョウトリシマリヤク マツイ トシフミ)
 代表取締役 松井登士文

照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙のとおり
4 個別取引等の事実関係  別紙のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙のとおり
6 関係する法令条項等 租税特別措置法第42条の11、租税特別措置法施行令第27条の11、租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号及び同項第2号
7 添付書類 製品概要等
 

回答

8回答年月日 平成16年9月27日 9回答者 関東信越国税局審理官
10回答内容

 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は、関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。


(理由)

 ご照会の電子計算機及び印刷機(以下、これらを合わせて「照会資産」といいます。)は、一の減価償却資産となるものと考えられます。
 照会資産は、製品概要や使用状況等からすれば、租税特別措置法施行規則第20条の5の2《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等》第1項第2号に規定する「デジタル複写機」には該当しないものと考えられます。
 また、照会資産は、上述のとおり、一の減価償却資産となるものと考えられ、同項第1号の規定からすれば、同号の「電子計算機」には該当しないものと考えられます。
 したがって、照会資産は、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用を受けることはできないと考えられます。