別紙

 事前照会の趣旨(法令解釈・運用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
 当社は、平成16年4月30日に、電子計算機及び印刷機を1,992万円で購入したところですが、これらの機器は、租税特別措置法施行規則第20条の5の2《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等》第1項第2号のデジタル複写機に該当し、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(以下「本制度」といいます。)の適用を受けることができると解して差し支えありませんか。
 仮に、これらの機器が、当該デジタル複写機に該当しない場合でも、これらの機器のうち電子計算機は租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号の電子計算機に該当し、印刷機は同号の電子計算機の附属の入出力装置に該当し、いずれも本制度の適用を受けることができると解して差し支えありませんか。

○事前照会に係る取引等の事実関係(取引関係者の名称、取引等における権利・義務関係)
1 購入先:
 
 
2 購入機器:
(1) 名称 、 別添 の「製品概要」のとおりです。)
(2) メーカー
(3) 参考 モノクロデジタル印刷システム) (別添 参照。)
○事実関係に対して事前照会者の求めることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)
  1. 1 本制度の対象となるデジタル複写機が有すべき機構としては、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶とされているが、これらのうち一つでも満たせば当該デジタル複写機に該当するとされているところ、本件の印刷機は、別添 の製品概要を見ても分かるようにこれらの要件としてのスペックを満たしているから当該印刷機とともに購入した電子計算機と合わせて当該デジタル複写機に該当する。
  2. 2 仮に本制度の対象となるデジタル複写機に該当しないとしても、事業として大量の印刷を行うため、高額なプリンターを安価な電子計算機と共に購入する場合でも、それらの機器の価額のバランスを問わないから、本件の印刷機が租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号に規定するスペックを満たした電子計算機の附属設備として取得されるものであれば、当該電子計算機と合わせ本制度の対象となる電子計算機に該当するところ、本件の電子計算機は別添 の製品概要を見ても分かるように要件としてのスペックを満たす電子計算機に該当する。

別添

○照会の電子計算機及び印刷機の製品概要の抜粋
・電子計算機(コントローラー仕様)
  1. OS環境 Windows2000SP4
  2. 搭載メモリ 2GB
  3. 搭載ディスク 36GB
・印刷機
  1. 印字方式 乾式トナー電子写真方式
  2. 最大転写サイズ A3++
モノクロデジタル印刷システムのイメージ