国際化が進み、個人や企業が海外へ進出すると、日本と進出先の国の双方から課税される「二重課税」が生じる場合があります。例えば、前述の移転価格税制の適用により二重課税が生じる場合があります。国税庁は、租税条約に基づく税務当局間の相互協議1を実施し、こうした国際的な二重課税問題の解決に努めています。
相互協議の発生・処理件数は高い水準で推移しており、その9割以上が移転価格に関するものです。その中でも、移転価格問題についての予測可能性を確保するための事前確認に係る協議の割合がほぼ8割を占めています。なお、平成24事務年度における相互協議事案の処理件数は170件と過去最多となりました。
近年、協議経験が少ない新興国との相互協議事案が増加傾向にあるなど、相互協議の困難さが増す中で、国税庁では、相互協議事案の適切・迅速な解決に向け、要員の確保など体制の充実を図るとともに、各国税務当局間の協力関係を一層深め、機動的かつ円滑な協議の実施に取り組んでいます。
注釈
欧州 | アジア・大洋州 | 北米 | ||||||
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OECD加盟国 | ベルギー | チェコ | ※ | オーストラリア | ※ | カナダ | ※ | |
デンマーク | ※ | フランス | ※ | 韓国 | ※ | アメリカ | ※ | |
ドイツ | ※ | アイルランド | ※ | |||||
イタリア | ※ | ルクセンブルク | ※ | |||||
オランダ | ※ | スウェーデン | ※ | |||||
スイス | ※ | イギリス | ※ | |||||
OECD非加盟国 | 中国 | ※ | ||||||
香港 | ※ | |||||||
インド | ※ | |||||||
インドネシア | ※ | |||||||
マレーシア | ||||||||
シンガポール | ※ | |||||||
タイ | ※ | |||||||
12か国 | 9か国 | 2か国 |
(備考) 平成25年6月末現在で、相互協議の申立てがなされている相手国(計23か国)。国名の右の「※」は、事前確認に係る相互協議の申立てがなされている相手国(21か国)。