調査体制の充実とともに外国の税務当局と協力して対応

 企業や個人による国境を越えた経済行動が複雑・多様化しています。このような変化に伴い、一方で、海外で受け取った収入を申告しない、利益を得ているにもかかわらず複雑な国際取引を利用してどの国にも税金を納めないといった国際的な税逃れ(租税回避)や、他方で、同じ所得に対する国同士の見方が異なることで複数の国からその同じ所得に課税される二重課税などが大きな問題となっています。これらの問題に対応するため、国税庁は、調査体制の充実など内部での対応のみならず、外国の税務当局と情報や経験の共有を図り、協力関係を強めるといった外部と協力しての対応を行うとともに、二重課税を解消するための協議も行っています。

(1) 国際的な取引に係る環境の変化

国境を越えた事業・投資活動が活発化

イ 我が国企業の海外進出の状況

 我が国企業の海外進出の状況は下図のとおりであり、海外の現地法人企業数は、平成15年度の13,875社から平成24年度には23,351社と約1.7倍に増加しており、特に中国に対する進出件数が急増しています。

現地法人企業数の地域別推移

ロ 外国法人数の推移

 我が国で事業活動等を行う外国法人数の推移は下図のとおりです。平成24事務年度においては5,510法人と前年に比べ32法人増加しました。過去10年間の外国法人数は5千社から6千社の間で推移しています。

外国法人数の推移

ハ 国外送金等調書の提出枚数の推移

 多額の国外への送金が行われた場合に提出される国外送金等調書1の提出枚数の推移は下図のとおりです。平成24事務年度の提出枚数は564万枚と前年に比し47万枚増加しており、制度が導入された平成10事務年度の提出枚数244万枚に比べて約2.3倍となっています。

 注釈

  • 1 国外送金等調書とは、国外への送金及び国外からの送金を受領した金額が100万円を超えるものについて、金融機関から税務署に提出される法定の報告書(法定調書)です。

国外送金等調書の提出枚数の推移

(2) 国際課税への取組

調査体制の充実

 国税庁では、国際課税を専担する国際税務専門官を増員するとともに、国際的租税回避事案に専門的に対応する部署を設置するなど、調査体制の充実・強化に取り組んできました。なお、職員の研修機関である税務大学校において、国際課税に関する法規や租税条約、金融取引、語学などの研修を実施し、職員の国際課税に係る調査能力の向上を図るとともに、複雑な課税問題に対処するために、弁護士や金融の専門家を採用しています。

税源浸食と利益移転(BEPS)への取組

 近年、各国がリーマンショック後に財政状態を悪化させ、より多くの国民負担を求めている中で、グローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用した節税対策により税負担の軽減をしている問題が顕在化しています。
 この問題に対応するために、OECD租税委員会は、平成24年6月より「税源浸食と利益移転」(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に関するプロジェクトを立ち上げ、平成25年7月19日に「BEPS行動計画」を公表しました。BEPS行動計画は、G20財務大臣・中央銀行総裁会議(平成25年7月19日〜20日 モスクワ)に提出され、日本をはじめとするG20諸国から全面的な支持を得ました。
 この行動計画の実施に関して、OECD非加盟国のG20メンバー8か国(中国、インド、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、インドネシア、サウジアラビア、南アフリカ)がOECD加盟国と同様に意見を述べ、意思決定に参加しうる枠組みとして「OECD/G20 BEPSプロジェクト」が設けられたところです。
 各国が、二重非課税を排除し、実際に企業の経済活動の行われている場所での課税を十分に可能とするため、OECDは、行動計画の各項目について、平成26年9月から平成27年12月の間に、新たに国際的な税制の調和を図る方策を勧告等することとされていますが、国税庁も執行当局としての立場から、当該勧告等の策定に係る作業に積極的に参加しているところです。

租税条約などに基づく情報交換の実施

 企業や個人が行う国際的な取引については、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できないことがあります。そのような場合には、二国間の租税条約などの規定に基づく情報交換を実施することにより、必要な情報を入手することが可能となります。
 最近、租税条約などに基づく情報交換の枠組みの拡大・強化が図られ、現在、60の租税条約など(80か国・地域)が発効し、年間数十万件の情報交換を行っています。
 また、一部の国との間では、調査担当者が相手国の担当者に直接会って、調査事案の詳細や解明すべきポイントなどについて説明・意見交換を行う情報交換ミーティングを開催することなどにより、情報交換の効果的・効率的な実施に努めています。

情報交換件数の推移
(単位:千件)
年度 H20 H21 H22 H23 H24
情報交換件数 260 500 291 556 231
  • ※情報交換件数は、各年度に実際に収受・発送した件数です。

国外財産調書制度の創設

 国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化を図るため、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、国外財産調書制度が平成26年1月1日から施行されています。
 本制度の創設により、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量、価額などを記載した調書を翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。

(3) 国際課税事案の調査

海外取引のある者や海外資産を保有する者への重点的な調査

 国境を越えた事業・投資活動の活発化に伴い、海外取引を行っている納税者や海外資産を保有している納税者を重点的に調査し、国外送金等調書や租税条約などに基づく情報交換制度を効果的に活用するなどして、深度ある調査に取り組んでいます。

国際課税に係る調査事績(法人税)

国際課税の中でも特に問題である国際的租税回避への取組

 海外で受け取った収入を隠す、利益を得ているにもかかわらず各国の税制や租税条約の違いを巧みに利用してどこの国にも税金を納めないといった国際的な租税回避が問題となっています。国際的租税回避は、金融や法律・税の専門家などが関与し、ペーパーカンパニーや組合、デリバティブ(金融派生商品)などを組み合わせた複雑な取引が使われるなど、その全体像の解明は困難なものとなっています。さらに最近では、このような問題が大企業だけではなく、中小企業や個人の富裕層にも広がっています。
 国際的租税回避に対しては、東京、大阪、名古屋、関東信越国税局に設置された統括国税実査官や国際調査課等が中心となって、情報の収集や分析、調査の企画・立案や実態解明を行っています。
 また、日本・アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・カナダ・オーストラリア・中国・韓国の9か国が参加する国際タックスシェルター情報センター(JITSIC:Joint International Tax Shelter Information Centre)では、派遣職員を通じて、国際的租税回避及び富裕層に関連した情報交換要請への対応や調査手法等の知見の共有に取り組んでいます。

(4) 移転価格税制への対応

移転価格税制を取り巻く環境の変化に対応し、納税者の予測可能性を高める

 移転価格税制1は、海外の関連企業との取引を通じた所得の海外移転を防止し、適正な国際課税の実現を図る観点から、昭和61年度税制改正で導入されたものです。
 企業活動の国際化の進展に伴い、移転価格税制の適用対象となる取引が増加するとともに、取引の内容も複雑化し、また無形資産を伴う取引の重要性が高まっています。こうした変化に的確に対応し、納税者の予測可能性を高め、適正・公平な課税を実現していく必要があります。

 注釈

  • 1 我が国企業が海外の関連企業と取引をするに当たって、その取引価格が第三者間の取引価格(これを「独立企業間価格」と呼んでいます。)と異なることにより、我が国企業の課税所得が減少している場合に、その取引が独立企業間価格で行われたとみなして、所得を計算し直す制度です。

移転価格税制の運用の明確化への取組

 納税者の予測可能性を高めていくためには、制度の運用に関する執行方針や適用基準を公表し明確化を図ることが重要です。平成24年においても、独立企業間価格を算定する際の利益指標が法令に追加されたことに伴い、事務運営指針の別冊である参考事例集にその適用事例を追加する等の運用の明確化を図ったところです。

納税者が事前確認を円滑に利用できる環境の整備

 移転価格課税に係る事前確認は、納税者の申出に基づき海外の関連企業との取引に係る独立企業間価格の算定方法等について税務当局が事前に確認するものです。事前確認の申出件数は、平成21事務年度をピークにやや減少していましたが、3年ぶりに増加に転じ、過去最高と並ぶ申出件数となりました。こうした多数の申出に対応するため、国際取引を行う企業が集中する東京国税局と大阪国税局には、事前確認審査を専門に担当する部署を設置するなど執行の体制整備を図り、迅速な処理に努めています。また、事前確認の申出前に国税当局が相談を受ける事前相談の担当窓口を各国税局に設けることにより、納税者が事前確認を円滑に利用できる環境を整えています。
 事前確認は、納税者の予測可能性・法的安定性を確保し、移転価格税制の適正・円滑な執行に資するものであることから、今後とも適切に対応することとしています。

事前確認の申出件数及び処理件数の推移

(5)  国際的な租税の徴収

租税条約に基づく徴収共助の実施

 海外への財産の移転などによる租税の徴収の回避に対しては、租税債権の徴収において執行管轄権という制約1がある中で、租税条約に基づき、各国の税務当局が協力して、互いの租税を徴収するという「徴収共助」により対処することができます。
 我が国においては、平成25年10月に発効した税務行政執行共助条約2などに基づく徴収共助の実施により、国際的な租税の徴収に取り組むこととしています。

 注釈

  • 1 相手国の同意がない限り、自国の領域外において公権力を行使することができないことをいいます。
  • 2 租税に関する情報の交換、徴収、文書の送達を相互に支援することを定めた多国間条約であり、我が国を含め37か国が締約しています(平成26年5月5日現在)。

国外送金等調書の提出枚数の推移