会長
 引き続き、御説明をお願いいたします。
後ほどまとめて質疑を行いたいと思います。

課税部長
 課税部長の竹田でございます。
それでは私からは、ちょうど今、平成16年分の所得税、消費税の確定申告等を行っている真っ最中でございますので、私どもの確定申告に対する取組と改正消費税法への対応の関係を御説明させていただきたいと思います。
資料3を御覧いただきたいと思います。まず、1ページ目でございますけれども、先ほども次長から御説明いたしましたが、申告件数が急増いたしておりまして、上の折れ線が全体の所得税の確定申告の件数でございますが、昨年は2,139万件ということで、確定申告としては過去最高の件数で、単純計算をいたしますと、国民の6人におひとりが申告を行っていただいたということになるわけでございます。
下の方の折れ線は、そのうちの還付申告でございます。この伸び率を見てみますと、例えば平成5年分、10年前と比較いたしますと、全体が15%の伸びというのに対しまして、還付申告の方は40%の伸びということで、特に還付申告の伸びが顕著であるということでございます。さらに、今後また還付申告の件数、大幅な増加が見込まれるわけで、それについては、後でまた詳しく触れさせていただきます。
そうした増加傾向の中で、私ども申告納税制度の趣旨に則りまして自主的に適正申告をしていただくということから、いわゆる自書申告という言葉でもちまして、この自書申告の定着と納税者の方々の利便の向上に重点を置いて確定申告の施策に取り組んでいるわけでございます。
その幾つかを御紹介させていただきたいと思いますが、次の2ページでございます。これはお聞きになられたこともあるかと思いますが、国税庁のホームページに確定申告書等作成コーナーというのを設けてございます。これは、ここで確定申告書を作成していただいて、御家庭のプリンターでA4の普通紙に打ち出していただき、そして、その添付書類を合わせて税務署に送っていただければ、それで申告が終わってしまうというものでございます。
したがいまして、事前に申告書をわざわざ税務署等で入手していただく必要もございませんし、24時間このホームページへのアクセスが可能でございます。非常に簡単に作れるということで、最近特に利用される方々が急増されておりまして、次のページ、3ページ目の下の方にグラフがございますけれども、昨年1月から3月、このコーナーへのアクセスの件数でございます。申告書作成ではございませんけれども、アクセスの件数が518万件であったわけでございますけれども、本年直近の数字で、3月2日では既にもう去年の3月末までの数字を突破いたしまして、678万件ということで、恐らくこのコーナーを利用して作成された申告書を提出されるという方は、昨年を大幅に上回るのではないかと見込んでございます。
それから次の4ページは、これはホームページでいろいろなQ&A等を提供しているということでございます。
5ページを御覧いただきますと、これはいわゆる国税電子申告・納税システム、e-Taxと称してございます。先ほどの確定申告書等作成コーナーはホームページからダウンロードいたしますけれども、一応紙になるわけでございます。e-Taxの場合は、まさに電子的に申告が終了するとともに、さらには、インターネットバンキング等も併せて使えば、電子的に納税も終了してしまうというシステムでございます。
e-Taxは昨年6月に全国に運用を拡大いたしました。したがいまして、今回の確定申告期は、確定申告としては全国ベースでは初めてということで、昨年は名古屋局のみにおいてパイロット的な導入がされております。
次の6ページを御覧いただきますと、この右下の数字が1月31日現在の利用件数です。今は所得税、法人税、消費税の申告が利用できますが、4月11日からは酒税、それから印紙税の申告ができるようになります。既に、いろいろな申請・届出等手続のほとんどが電子的に可能でございます。これが1月末現在で4万523件と書いてございますが、直近の2月末現在では、この数字が5万5,238件となっております。これには法人税の申告等も入ってございますので、このうち、2月末現在の所得税申告ということを申しますと、大体6,800件くらいが、この電子申告で行われていると見ております。
私どもは、これからの、まさに電子政府ということを念頭において一層の普及に向けての広報等、また、税理士会等の協力も得ていきたいと思っております。
それから7ページ、これはタッチパネルという、御覧になられたことがあろうかと思いますけれども、銀行のATMの方式で行うタッチパネル、これにつきましても、来署の方でも御自身でタッチパネルで簡単にできるからということで、御利用いただいている件数も伸びてございます。
それから、8ページでございますけれども、これは、昨年からの施策でございますが、平日に税務署にはなかなか行きにくいという方で、休日に何とか確定申告の相談受付をという納税者のニーズに応えるために、2月の日曜日2日間、一定の税務署で申告相談を受け付けております。
本年も、ここにございますように、2月20日と27日の日曜日、全国211の税務署と、合わせて五つの広域会場、センター等で、相談、申告書の受付を行ったところでございます。日曜日に開いているということで、非常に好評ではあるのですけれども、昨年と比較いたしまして、まだ最終的な件数、確実にはまとまっておりませんけれども、総体的に来署された方は、前年に比してやや減少していると思われます。これはどういう要因なのか、お天気等が影響しているのか、あるいは先ほど申し上げたダウンロードしたものを郵送で提出できるということで非常に郵送による申告書の提出が増えておりますので、その結果として、日曜日しかお越しになれない方でもそれを利用されたので少なくなったのか、その辺の分析は、また進めていきたいと思っております。そういった施策も行っております。
それから10ページ目でございますけれども、これは御参考でございますけれども、昨年特に新潟県の中越地震や大型台風など、いろいろな自然災害が発生いたしました。この自然災害等で住宅、家財等に損害を受けられた方については、所得税の全部又は一部を確定申告で軽減できますので、そういう雑損控除、災害減免法等の税制上の措置についても、私ども適切な措置に努めておるところでございます。
そこで、先ほど冒頭に申し上げました申告書の今後の増加の要因でございますが、非常に大きいものとして二つございます。一つは公的年金課税の見直しでございます。平成16年度の税制改正で、老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮減が行われております。これが平成17年分の、つまり今年の所得税から適用になるということでございます。この結果、今まで所得税が課税されていなかった公的年金等の受給者の方が、新たに源泉徴収の対象となって、来年の確定申告で精算をなさるということが想定されます。これは、いろいろな仮定をおきまして見積もりますと、それによって新たに申告される方として約170万人の増加が見込まれるわけでございます。
これにつきましては、私ども、まず社会保険事務所が主催いたします年金受給開始の説明会等、共同開催の形にして説明も行わせていただいたり、あるいは公的年金等に関する確定申告につきましては事前の、1月中辺りの事前の説明会を今まで以上に積極的に開催するということもやってまいりたいと思っておりますし、それからもう一つ、実は、老人ホーム等に入所あるいは入院されておられる年金受給者の方々に対しまして、障害者控除適用の方もおられようかと思いますので、そういったことの適正な適用も含め、その老人ホーム等の関与税理士の先生方に申告相談の実施を何とかお願いできないかということを検討しておりまして、税理士会へ協力要請を行うといった形で対策を講じていきたいと考えておるところでございます。
この公的年金課税の見直しによるこの増加要因が大きな一つで、実はもう一つが消費税の改正の関係でございます。資料の4を御覧いただきたいと思います。
消費税につきましては、平成15年の税制改正で透明性を高める等の観点からいろいろな改正が行われたわけでございます。その中で大きいのが免税点の3,000万円から1,000万円への引き下げでございます。この最初のページの横側を御覧いただきますと、実は消費税の課税事業者となられるかどうかは、2年前の売上げが基準となります。したがいまして、平成15年において、この1,000万円超の売上げが得られた方は、平成17年1月から課税事業者となられ、そして平成18年に入って消費税の申告を行っていただくということになるわけでございます。
したがいまして、新たに消費税の改正で免税点が引き下げられたことで消費税の課税事業者となられる方については、既にこの1月から記帳や書類の保存義務等が生じているということになるわけでございます。
次のページを御覧いただきますと、新たに課税の事業者となられる方がどのくらいおられるのかということですが、個人事業者の方につきましては、この左側でございますが、新たに128万件の新規課税事業者の数を私どもは見込んでおります。法人についても53万件という新規の課税件数が発生するわけです。現在、個人事業者の方で免税点の3,000万円を超えて課税事業者になられている方が44万件しかございませんので、これだけ見ても4倍に件数が増加するということが見込まれておるわけでございます。
したがいまして、先ほどの公的年金等の課税の関係とこの消費税の改正の関係で、もちろんすべてがすべて税務署に来署されるというわけではございませんが、いずれにしても、私ども対応をしっかりしませんと税務署がパンクしてしまうことになりかねないということで、鋭意その辺の対応を先ほど言いましたような形でやらせていただいておるわけでございます。
そして、もう一つは、この消費税につきましては、実は来年の申告期になって、自分が課税事業者になることは知らなかったと、あるいは簡易課税の適用について、実は本当は簡易課税の選択につきましては昨年の12月までというのが本則なのですが、例外的に今回につきましては、今年の末まででもいいですということになっておりますが、それでもその簡易課税がいいのか本則課税がいいのかということで、来年の申告期になって、いや知らなかったとか、それなら本則課税を選択しておくのだったとか、とにかく制度の中身につきましては、よく御理解していただいた上で選択していただくということも必要でございますので、この改正消費税法、免税点引き下げの関係につきましては、ポスター、リーフレット、マスメディア等いろいろな形で周知徹底を図っております。また、税理士会あるいは青色申告会、法人会、間税会等の関係民間団体や業種団体の方々に、例えば取引先等でそういう方がおられるかもしれないということであれば、一声かけていただいて消費税について課税事業者になるのではないですかということで、PRを実施しておるところでございます。
特に、今年の1月から記帳していただかないといけないということで、去年の秋以降、かなり積極的に広報させていただいておりますが、新たに平成16年において課税売上高が1,000万円超になった方は、平成19年に入って申告を行っていただく必要があるわけでございますので、そういうPRを随時やっていく必要があるというふうに思っております。
いずれにいたしましても、そういう形で先ほど次長からも説明いたしましたIT化等も駆使いたしまして、自書申告を郵送という形で適正申告、できるだけ円滑にいきますよう努力しているところでございます。
私の方からは以上でございます。

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