日時: 平成15年5月19日 15:30〜17:28

場所: 財務省第三特別会議室

出席者:

(酒類分科会委員)  小林分科会長
小川分科会長代理
今井 委員
北村 委員
幸田 委員
立石 委員
八木 委員
吉澤 委員
(財務省・国税庁)  谷口財務副大臣
福田国税庁次長
寺内酒税課長
浜田鑑定企画官
若尾酒税企画官
工藤酒税課課長補佐
山崎酒税課課長補佐
本宮酒税課課長補佐
前田酒税課課長補佐

工藤課長補佐
 それでは、遅れて見える方もおられるようでございますが、定刻となりましたので、ただいまから国税審議会酒類分科会を開催いたします。
 委員の皆様方には、大変お忙しいところ、また、遠方より御足労をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、本年1月の酒類分科会委員の発令の後、最初の会合でございます。分科会長を選任していただくまでの間、私、酒税課の総括補佐の工藤が当面の進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず最初に、本日御出席いただいております方々を御紹介させていただきたいと思います。
 小川 是委員でございます。
 北村 節子委員でございます。
 幸田 昌一委員でございます。
 小林 逸太委員でございます。
 立石 勝規委員でございます。
 八木 祐委員でございます。
 吉澤 淑委員でございます。
 なお、本日は、今井委員が間もなく御到着される予定でございます。また、小早川 光郎臨時委員、三屋 裕子委員、水野 忠恒臨時委員におかれましては、御都合により御欠席でございます。
 本日は、酒類分科会委員及び臨時委員11名のうち、現在7名の方々に御出席いただいております。委員の過半数が御出席ということで、本会は有効に成立していることを御報告いたします。
 続きまして、国税庁から本日の出席者を紹介させていただきます。
 福田国税庁次長でございます。
 寺内酒税課長。
 浜田鑑定企画官。
 若尾酒税企画官。
 山崎酒税課課長補佐。
 本宮酒税課課長補佐。
 前田酒税課課長補佐でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、ここで福田国税庁次長から御挨拶を申し上げます。

福田国税庁次長
 国税庁次長の福田でございます。
 委員の皆様方におかれましては、大変御多用中にもかかわりませず、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
 また、日頃から私どもの税務行政並びに酒類行政につきまして、多大な御理解、御協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上げます。
 さて、今更申し上げるまでもないのですが、酒類を取り巻く環境につきましては、品質あるいは安全性に対する消費者の関心の高まりや、酒類販売を巡る未成年者飲酒防止等の社会的要請が高まってきております。
 このような中、酒税の保全及び酒類の適正な販売管理の確保等の観点から、先般、財務省から国会に提出しておりました、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」が4月23日に成立いたしました。
 また、これと併せまして、緊急調整地域における免許の付与制限を主な内容といたします「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」も議員立法により成立し、両法は、この5月1日に公布されているところでございます。
 これを受けまして、私どもといたしましては、これらの法律を適正に執行してまいりたいと、かように考えております。
 本日、御審議をお願いしております事項は二つございます。いずれも消費者と関わりが深い表示基準の改正に関するものでございます。
 具体的に申し上げますと、一つは、「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について」でございます。この件は、純米酒の精米歩合の基準等に関する表示の基準につきまして改正の必要が生じていると考えられる内容のものでございます。昨年11月に本分科会で御審議していただいておりますが、本日は具体的な改正素案を御審議いただくものでございます。
 もう一つの御審議事項は、本年5月12日に諮問させていただきました「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について」でございます。この基準は、平成元年に告示・施行しております。今回は、その中で、未成年者飲酒防止の観点から、未成年者の酒類への、いわばアクセスを未然に防止する基準につきまして改正の必要が生じていると考えられる内容のものでございます。
 詳細は後ほど御説明させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
 最後になりましたが、委員の皆様方におかれましては、税務行政並びに酒類行政につきまして、今後とも御理解を賜りますようお願い申し上げまして、大変簡単でございますが、私の御挨拶とさせていただきます。

工藤課長補佐
 それでは、続きまして、国税審議会令第5条第1項の規定に基づきまして、委員の皆様方によります酒類分科会長の互選をお願いしたいと思います。
 委員の皆様方の名簿は机上にお配りさせていただいております。よろしくお願いいたします。

吉澤委員
 僣越でございますけれども、分科会長に小林委員になっていただいてはいかがと思います。小林委員は、学識、見識ともに高く、当分科会の前身であります中央酒類審議会におきましても御経験が豊かで、部会長もお務めになっておられまして、まさに御適任かと思います。右に御推薦申し上げます。

工藤課長補佐
 ただいま小林委員を分科会長にということで御推薦の御意見がございましたが、いかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

工藤課長補佐
 異議なしの御発言をいただきましたが、ほかに御意見がないようでございましたならば、小林委員に分科会長をお願いすることとしてよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

工藤課長補佐
 ありがとうございました。それでは、小林委員、よろしいでしょうか。
 それでは、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、当分科会の分科会長代理をお決めいただきたいと存じます。
 国税審議会令第5条3項によりまして、「分科会長はその職務を代理する委員をあらかじめ指名する」旨、規定されておりますので、小林分科会長から御指名していただきたいと思います。

小林分科会長
 大変恐縮ですけれども、小川是委員を指名させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

小川委員
 御指名でございますので、お引き受けさせていただきます。

工藤課長補佐
 ありがとうございました。
 御紹介申し上げます。ただいま今井通子委員が御到着されました。
 それでは、小林分科会長におかれましては、何とぞ分科会長席の方にお移り願いたいと思います。
 それでは、以後の議事進行を小林分科会長にお願いしたいと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

小林分科会長
 それでは、引き続き議事を進行させていただきますが、本日は当分科会に谷口財務副大臣がお見えになられるとのことでございます。副大臣がお越しになられるまで少々お待ちください。

(谷口財務副大臣入室)

小林分科会長
 どうもお待たせいたしました。それでは、副大臣がお見えになりましたので、ここで御挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいたします。

谷口財務副大臣
 国税審議会酒類分科会の開催に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。
 本日は御多用の中、御出席を賜りましてありがとうございます。
 また、先ほど小林委員に分科会長を、小川委員に分科会長代理を快くお引き受けいただいたとのこと、両委員には厚く御礼を申し上げますとともに、御苦労とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。
 さて、酒類は国民の消費生活に大変関わりの深い嗜好飲料でございますし、その品質、安全性を確保し、消費者の幅広いニーズに的確に対応していくため、適切な施策を講じていくことが必要であります。本日はこうした観点から、「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について御審議をお願いいたします。
 また、酒類販売に関しましては、近年、致酔性飲料である酒類の特性に鑑み、未成年者の飲酒防止をはじめとする様々な社会的な要請も高まっているところであります。
 こうした流れを受け、今般、国会におきましては酒類業組合法等の改正が行われまして、本日酒類の陳列場所における表示の適正化を図るため、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」につきまして、御審議をお願いいたすところであります。
 いずれの事項も、今後の酒類行政の新たな展開にかかわる極めて重要な事項であると考えております。委員の皆様方の忌憚のない御議論をお願い申し上げまして、私の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

小林分科会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、本日は、先ほど福田次長からもお話がございましたが、審議事項が2件、それから、説明事項が1件ございますので、効率よく進めていきたいと思います。御協力をお願いいたします。
 それでは、本日一つ目の審議事項に入りたいと思います。
 昨年11月22日に長官から諮問を受けました「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」につきまして、国税審議会会長から、当分科会に付託することが適当であるという判断をいただきました。
それを受けまして、昨年の11月27日に当分科会で改正項目を一度御審議いただいております。その際の御審議の内容も踏まえまして、本日は具体的な改正素案を事務局から御説明いただき、皆さんに御審議いただきたいと、こういうふうに思っております。
 それでは、事務局のほうから、寺内酒税課長に説明をお願いいたします。

次ページへつづく→