令和2年5月1日
国税審議会

 税理士試験の受験申込みに当たり、新規受験者の受験資格を有することを証する書面として、「成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)」等の提出が必要となる場合がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、こうした証明書が大学等から発行されず、提出できない事象が発生しています。
 こうした状況を踏まえ、令和2年度(第70回)税理士試験受験申込みに当たっては、大学等において証明書が発行されない場合に限り、「成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)」のほか、卒業証書、修了証書、学位記、成績通知書その他の受験資格を有することを証する書面のコピーの提出を認めることとします。
 なお、受験資格の基準を変更するものではありませんので、ご注意ください。

(提出例)

  • 1 大学を卒業した者で、大学2年次に法律学に属する科目を1科目以上履修した者
    ⇒ 「卒業証書のコピー」+「大学2年次の成績通知書のコピー」
  • 2 大学4年次の学生で、大学2年次に履修した経済学に属する科目を含め、これまでに62単位以上を取得した者
  • ⇒ 「大学2年次の成績通知書のコピー」+「大学3年次の成績通知書のコピー(取得単位が累計で表示されているものに限る)」

    ※ 大学3年次の成績通知書で累計62単位以上を取得していることが確認できない場合は、累計62単位以上を取得していることを証するため、例えば、上記のほか大学1年次の成績通知書のコピーも併せて提出することが考えられます。