[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができます。
中間納付税額(注3)は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6の額(注4)となります。
なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます(注5)。
(注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6か月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
(注2) 任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額および地方消費税額を併せて納付する必要があります。
(注3) 中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
(注4) 直前の課税期間が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります。
(注5) 直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとは、みなされません(中間納付することができないこととなります。)。
任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(注)が48万円以下の者
(注) 地方消費税額は含みません。
所轄税務署
納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
消法42、44、通法60、消基通15-1-6
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆各種様式
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。