○ 事前照会に対する文書回答手続
○ 同業者団体等からの照会に対する文書回答手続
上記(1)及び(2)の事務運営指針は、申告納税制度の下において納税者の皆様の申告の便宜を図るため、国税(関税、とん税及び特別とん税を除きます。)の賦課に関する法令の解釈・適用についての照会に対する事務処理手続を定めたものですので、税理士法に関する照会や、国税に関する法令についての照会のうち、その内容が調査等の手続、物納を含めた徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関係する照会などは、対象とはなりませんのでご注意ください。
○ リーフレット
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
○ 文書回答事例