ふるさと納税をされた方へ
ふるさと納税をされた方へ
■寄附金控除について
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金として、確定申告における寄附金控除の対象となり、ふるさと納税の金額について一定の限度額までは、その金額から2千円を差し引いた金額が所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。
■「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます
マイナポータル連携を利用すると、寄附金控除に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。
取得した寄附金受領証明書等のデータを「確定申告書等作成コーナー」で自動入力する手順は、「動画で見る確定申告」の「スマホ申告(ふるさと納税(寄附金控除)の入力方法)(外部サイト)」をご覧ください。
動画を見る
こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。
スマホ申告(ふるさと納税(寄附金控除)の入力方法)
スマホ申告(マイナポータル連携について(概要・事前準備))
※ | ふるさと納税をされた方が、地方公共団体から謝礼を受けた場合には、一時所得として課税関係が生じることがあります。 |
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個人住民税の寄附金税制
ふるさと納税をされた方の個人住民税の寄附金税制
(外部サイト) 総務省ホームページでは、ふるさと納税をされた方の個人住民税の寄附金税制について解説しています。 |
※ | 所得税及び復興特別所得税の確定申告を行うことで、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。 |
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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。また、特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納付する住民税の減税という形で控除が行われます。 |