国税庁
この度の令和元年東日本台風により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
今回の台風により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
国税庁では、令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、当該申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定しました(令和2年7月1日国税庁告示)。
なお、この期日以降においても、令和元年東日本台風の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
「令和元年台風第19号」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(PDF/210KB)に記載のとおり、指定地域外に納税地のある方(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域外に納税地のある方)であっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の台風により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
1 発送の見合せについて
令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地又は連絡先の事務所所在地がある納税者の皆様への申告書等用紙の発送につきましては、次のとおりとさせていただいております。
2 発送の再開について
「令和元年東日本台風(台風第19号)」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について(令和2年7月1日)(PDF/218KB)」に記載のとおり、この度、指定地域に納税地のある方に係る延長期限を指定しました。これに伴い、発送を見合せておりました申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)につきましては、次のとおり発送を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。詳しくは「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)」をご覧ください。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
災害により財産に相当な損失を受けた場合や、災害を受けたため国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。詳しくは、「災害を受けた場合の納税の緩和制度について(PDF/218KB)」をご覧ください。
販売のために所持していた酒類が台風により被災(容器の破損による酒類の流出等)した場合には、酒税相当額の救済措置があります。
災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。
詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせください。