福島第一原子力発電所の事故を受けて、我が国から輸出する食品等(酒類を含みます。)について、我が国の所管当局が発行する証明書の添付が必要となる事例が発生しています。
韓国、中国及びロシアに輸出する酒類については、国税局において、相手国が求める証明書を発行しています。
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(参考)東日本大震災以降に導入された日本産酒類に対する輸入規制措置(PDF/76KB)(令和4年6月6日以降)
書面で申請する場合は、次の様式をご利用ください。
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≪注意≫ ブラジルへ酒類を輸出する場合は、「原産地証明書及び分析証明書」の添付が求められています。
分析を依頼する方は、国税局へ申請書を提出していただくとともに、独立行政法人酒類総合研究所へ試料及び分析試料明細書(写し)を送付してください。
図1