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- 多国籍企業情報の報告
概要
OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備されました。これらの届出事項や報告事項は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供します。
届出事項や報告事項の提供を行う
関連情報等
※ 国別報告事項の自動的情報交換等に関する情報は「租税条約等に基づく情報交換」をご覧ください。
相談窓口
【調査課所管法人である場合】
- 東京、大阪の各国税局:調査第一部国際調査管理課
- 名古屋国税局:調査部国際調査管理課
- 関東信越国税局:調査査察部国際調査課
- 札幌、仙台、金沢、広島、高松、福岡、熊本の各国税局:調査査察部調査管理課
- 沖縄国税事務所:調査課
【調査課所管法人以外の法人である場合】
- 札幌、仙台、関東信越、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各国税局:課税第二部法人課税課
- 金沢、高松、熊本の各国税局:課税部法人課税課
- 沖縄国税事務所:法人課税課
- (注1)全国の国税局の所在地及び電話番号は、「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。
- (注2)お尋ねの際は「移転価格税制に係る文書化制度」に関するご質問である旨お申し出いただくか、国際課税の担当者をご指定ください。
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