令和元年5月31日
国税庁

 平成27年11月26日に日本と台湾双方の民間窓口機関である公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(日台民間租税取決め)が取り結ばれており、当該取決め第25条に規定されている「情報の交換」に関し、両協会間で自動的情報交換の実施に向けた調整が行われてきたところ、平成30年11月30日、その実施手続について両協会間で合意されました。
 また、令和元年度税制改正により、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」の一部が改正され、台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度が整備されました。
  国税庁としては、一定の条件を満たすことを前提に、令和元年分以降の共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に基づく金融口座情報に相当する情報を台湾に提供する方針です。

(注) 1 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」は、民間機関である公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で作成された取決めであり、日本国が締結した国際約束(条約・協定等)ではありません。

2 平成29年1月1日から「公益財団法人交流協会」(日本側)は「公益財団法人日本台湾交流協会」へ、平成29年5月17日から「亜東関係協会」(台湾側)は「台湾日本関係協会」へ、それぞれ名称変更されました。

3 台湾から我が国に対しても、一定の条件を満たすことを前提に、令和元年分以降のCRSに基づく金融口座情報に相当する情報が提供されます。

4 報告金融機関等から所轄税務署長への報告事項には、台湾が報告対象国として、総務省令、財務省令に規定された後に、台湾居住者の金融口座情報が含まれることになります(令和元年分以降の予定)。

【お問合せ先】
国税庁長官官房国際業務課 情報交換第一係 電話番号(代表):03-3581-4161