酒税やお酒の免許(製造・販売)等に関するご相談は、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)で伺います。 事業をしている(する予定の)地域を所管する国税局を選択し、ご相談先をご確認ください。
※ 災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、以下の相談窓口までご連絡ください。
このページの先頭へ