Q3 新型コロナウイルス感染症の影響に基因して、納税の猶予又は換価の猶予を受けていますが、酒類の製造免許又は販売業免許を受けることはできますか。
A 国税通則法に基づく納税の猶予又は国税徴収法に基づく換価の猶予等(以下「納税の猶予等」といいます。)を受けている場合には、免許の拒否要件である「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当することとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を理由として納税の猶予等を受けている場合については、その金額、期間等を総合的に勘案し、酒税の保全に支障がないと認められる場合には、当該納税の猶予等の適用を受けていることをもって「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当しないこととして取り扱うこととしております。
免許を申請しようとする場合には、免許を受けようとする製造場又は販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にご相談ください。
根拠法令等:
酒税法第10条第10号
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第2編第10条第10号関係
国税通則法第46条
国税徴収法第151条、第151条の2