令和3年9月30日
国税庁
令和3年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況は、別添のとおりです。
国税庁としては、従来型の酒類自動販売機の撤廃を指導するとともに、やむを得ず酒類自動販売機を設置する場合は、購入者の年齢を確認できるよう改良された酒類自動販売機を設置し、適切な管理を行うよう指導を徹底していくこととしております。
【問合せ先】
国税庁 課税部 酒税課 団体企業係
電話(代) 03(3581)4161 (内線3439)
令和3年9月
国税庁
20歳未満の者の飲酒を防止するために、購入者の年齢を確認した上で酒類を販売することが求められています。
従来型の酒類自動販売機(以下「従来型機」といいます。)による販売には、購入者の年齢を識別できない等の点で問題があることから、全国小売酒販組合中央会では、平成7年5月の総会で従来型の酒類の屋外自動販売機の撤廃を決議し、自主的な撤廃を進めてきました。
国税庁においても、平成12年8月30日に決定された「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」に基づき、従来型機の撤廃に向けた自主的な取組の推進を促すため、毎年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況等について、酒類小売業者に報告を求めています。
令和3年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況は、別紙のとおりです。
全国小売酒販組合中央会の撤廃決議直後の平成8年3月31日現在の従来型機の設置台数185,829台に対し、令和3年4月1日現在の従来型機の設置台数は1,856台となっており、その残存率(平成8年3月31日現在の従来型機の設置台数を100%とした場合)は1.0%となっています。
なお、従来型機を撤廃していない主な理由としては、「売上が減少する」、「撤廃費用又は改良型機への切替え費用の負担が難しい」、「周辺の酒販店が撤廃していない」などが挙げられています。
(注) 「改良型機」とは、購入者の年齢を確認できるように改良された酒類自動販売機のことです。
従来型機については、残存率1.0%まで撤廃が進んでおり、国税庁としては、引き続き全国小売酒販組合中央会等とも連携して、従来型機の撤廃及び改良型機への移行を促し、より長期的には、全ての酒類自動販売機の撤廃に向けた取組について検討を進めていくこととしています。