「日本酒」の輸出拡大に向けた取組等を後押しする観点から、令和2年度税制改正により、輸出用清酒製造免許制度が新たに設けられました。
令和3年4月から、当該免許の申請が可能となります。
輸出用清酒製造免許制度の新設により、輸出用に限って清酒の最低製造数量基準(60)を適用しないこととされました。これにより、高付加価値商品を少量から製造できる製造場を新たに設置することを可能とするとともに、海外向け商品の生産を国内生産に誘導・回帰させ、適切な品質管理が可能な環境を構築することにより、「日本酒」のブランド価値の確保・向上を図ることとしています。
輸出用清酒製造免許にご関心のある方は、免許を受けようとする製造場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にご相談ください。