平成30年9月28日
国税庁
平成29事務年度に実施した酒類の取引状況等実態調査の実施状況(速報)は、別添のとおりです。
平成29年6月1日に施行された「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正酒税法等」という。)」に基づき策定した「酒類の公正な取引に関する基準(以下「基準」という。)」導入後初めての取引状況等実態調査であり、公正取引の確保に向けた取組を引き続き進めていく観点から、速報として公表することとしました。
(注) 改正酒税法等では、「基準」を遵守しない「酒類製造者又は酒類販売業者があるとき」は、同基準を遵守すべき旨を「指示」すること等が規定されたため、これまでの「場数」から、「者」に対する調査件数、基準に基づく「指示」件数等による公表に変更しています。
【問い合わせ先】
国税庁 課税部 酒税課
団体企業係
電話(代) 03-3581-4161
(内線3394)
別添
平成30年9月
国税庁
平成29事務年度における「酒類の取引状況等実態調査」の実施件数(速報)は、下表のとおりです。
表1 調査等の実施件数
【件(者)】
一般調査 | フォローアップ調査 | 指示件数 | ||
---|---|---|---|---|
調査件数 | 136件 | 12件 | 4件 | 小売業者2件 卸売業者1件 製造業者1件 |
(注) 「指示件数」は、「酒類の公正な取引に関する基準(告示)」に基づき、平成29事務年度において指示をした件数を表す。なお、当該4件については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」第94条第4項の規定に基づき、公正取引委員会に報告済。
(参考)
「一般調査」は、「酒類の公正な取引に関する基準(告示)」等の遵守状況を確認するため、取引等の実態を把握する調査。
「フォローアップ調査」は、過去に一般調査により改善を指導したもののうち、特に再度改善状況を確認する調査。
表2 一般調査の実施状況
【件(者)】
調査対象者 の業態等 |
調査件数 注1 |
指針の「ルール1」 合理的な価格の設定をしていないと 認められたもの 注2 |
「ルール2」 取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの |
「ルール3」 公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの |
「ルール4」 リベート類の提供が透明かつ合理的でないと認められたもの |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総販売原価を下回る価格での販売が認められたもの 注3 |
酒類の公正な取引に関する基準(告示) | ||||||
指示 注4 |
指導 注5 |
||||||
小売業者 | 109 | 75 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
卸売業者 | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
製造業者 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
合 計 | 136 | 101 | 4 | 15 | 6 | 1 | 7 |
平成29事務年度に「指示」をした4件の概要は、下表のとおりです。
調査対象者の業態等 | 事実認定(概要) |
---|---|
製造 |
|
卸売 |
|
小売 |
|
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