酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。
お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。
産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果があります。
WTO(世界貿易機構)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、平成6年に国税庁が制度を制定。平成27年に見直しを行い、すべての酒類が制度の対象となりました。
現在、酒類の地理的表示の指定に対する意見募集を実施しています。詳細は下記のリンク先からご確認ください。御意見は下記のリンク先に掲載された資料にある送付方法にてお寄せください。
なお、お電話での御意見には応じかねますので、予めご了承願います。
以下は軽量版です。写真や図などの品質が異なります。
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