輸出物品販売場(免税店)制度の不正利用情報について

 輸出物品販売場(免税店)における不適切な免税販売や免税購入した者による不正な横流し等が疑われる事案が相次いでいます。
 免税店を運営する事業者においては、制度の適正な利用へのご協力を引き続きお願いいたします。
 具体的には、「不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用~」(令和6年5月) (PDF/401KB) リーフレットをご参照ください。

 国税庁では、免税店制度を悪用している情報を受け付けています。

不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用~

免税販売手続きの電子化について

 輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。免税販売手続の電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売手続の際、インターネット回線等により、遅滞なく国税庁長官に電子的に送信することをいいます。

 免税販売手続の電子化に対応するためには、次の準備が必要となります。

①国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備
②輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を事業者の納税地の所轄税務署長に提出

 ※ 免税販売手続の電子化に未対応の場合、免税販売を行うことができません。

輸出物品販売場制度に関するリーフレット等

輸出物品販売場制度の改正の概要

輸出物品販売場での購入者への説明事項(消費税免税物品購入後の注意点)

 輸出物品販売場を経営する事業者は、電子化に対応した免税販売手続を行う際、購入者に対して、次の事項をリーフレット等の交付・掲示等の方法により説明する必要があります。

  1. 1 免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものである旨
  2. 2 本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨(免税で購入した免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合の旅券等の提示は、その住所又は居所の所在地の所轄税務署長に対して行います。)
  3. 3 免税で購入した物品を出国の際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額に相当する額を含みます。)に相当する額を徴収される旨

 説明の際、次のリーフレットをご活用ください。

【免税物品を購入する外国人旅行者の方へ】

【免税物品を購入する一時帰国者の方へ】

免税販売手続の確認について

 免税販売を行うには所定の手続を行う必要があります。免税販売手続を適切に行えているかの確認に当たり、以下のチェックシートをご活用ください。
 なお、免税販売手続を適切に行っていない場合は、免税売上として認められません。

輸出物品販売場制度に関するQ&A

 「輸出物品販売場制度に関するQ&A(令和5年5月改訂)」については、以下よりダウンロードできます。

項目 容量(KB)
表紙・目次 PDF/212KB
Ⅰ 輸出物品販売場制度の概要等  
1 輸出物品販売場制度の概要 PDF/88KB
2 免税販売の対象となる者 PDF/212KB
3 免税販売の対象となる物品 PDF/130KB
4 輸出物品販売場に異動があった場合の手続等 PDF/80KB
Ⅱ 一般型輸出物品販売場制度  
1 一般型輸出物品販売場の許可申請手続・要件等 PDF/89KB
2 免税販売の方法 PDF/279KB
3 購入記録情報の提供 PDF/309KB
4 免税対象物品を海外へ直送する場合の免税販売手続 PDF/337KB
Ⅲ 手続委託型輸出物品販売場制度  
1 手続委託型輸出物品販売場制度の概要 PDF/81KB
2 手続委託型輸出物品販売場の許可申請手続・要件等 PDF/109KB
3 承認免税手続事業者の承認申請手続・要件等 PDF/91KB
4 免税販売手続 PDF/167KB
5 免税対象物品を免税手続カウンターに引き渡し海外へ直送する場合 PDF/70KB
6 商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例 PDF/245KB
Ⅳ 自動販売機型輸出物品販売場制度 PDF/91KB
Ⅴ 承認送信事業者 PDF/117KB
Ⅵ 臨時販売場制度 PDF/254KB
Ⅶ 免税販売管理システム PDF/302KB

輸出物品販売場に関する申請書等の様式

輸出物品販売場に関する通達等

免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機について

免税販売管理システムの利用について

国税庁認証局(クライアント証明書発行手続等)について

Visit Japan Webを用いた旅券等に係る情報の提示及び提供

 令和5年4月1日以降、免税対象物品を購入する者が行う旅券等の提示及び情報の提供について、輸出物品販売場(対象店舗に限ります。)において、デジタル庁が整備及び管理をする情報システム(Visit Japan Web)に事前に取り込んだ旅券に係る情報(氏名、国籍、生年月日、在留資格、上陸年月日、旅券の種類及び番号等)が記録された二次元コードを通信端末機器の画面で提示し、その二次元コードを当該輸出物品販売場を経営する事業者が読み取る方法により、その情報を提供できることとなります。
 Visit Japan Webの免税用二次元コードのインターフェース仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
 ※外部サイト(デジタル庁サイト)へ遷移します。

 なお、Visit Japan Webを利用した免税販売手続は以下のとおりです。

 Visit Japan Webを利用した免税販売手続に関するよくある質問(PDF/195KB)

自動化ゲート利用時における注意点

関連リンク



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以下の免税店事業者用手引きや外国人旅行者向け説明用シートなどがご覧になれます
(左のシンボルマークをクリックすると観光庁の消費税免税店サイトへ移動します)。

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