平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです(具体的な改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)(PDF/1,199KB)」をご覧ください。)。

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1 事業者免税点制度の適用要件が見直されました。

 当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【適用開始時期】
 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。

 特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
 なお、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。そのような場合における特定期間については、「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について(新たに設立した法人等の特定期間)(平成23年9月)(PDF/344KB)」をご参照ください。

※ 「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について(新たに設立した法人等の特定期間)(平成23年9月)」の一部訂正について(平成23年12月)

2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。

 当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

【適用開始時期】
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

【「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)】
仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえて、従来からの仕入控除税額の計算方法等に関する基本的な考え方や留意点等について体系的に整理したものを以下に掲載しておりますので、参考としてください。

1 基本的な考え方編(PDF/430KB)

2 具体的事例編(PDF/548KB)

3 還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。

【適用開始時期】
 平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。

※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
※ 新様式及び記載要領等につきましては、「申告書添付書類 一覧(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)」をご覧ください。