支払者等から支払を受ける者(以下、「受給者等」といいます。)に交付する必要がある、次の法定調書等については、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件のもと、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
このQ&Aは、電子交付の内容を周知するため、これまで寄せられた主だった御質問に対する回答を取りまとめたものです。
(問1) 源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)とは、どのような制度か。
(問2) 源泉徴収票等を電磁的方法で提供(電子交付)するためには、どのようなことが必要か。
(問6) 源泉徴収票等を電子交付するため、受給者等から得る承諾は電子交付を行う都度必要か。
(問7) 源泉徴収票等の受給者等への電子交付を検討しているが、受給者等から承諾への回答がない場合どうすればよいか。
(問8) 「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾したものとみなす」旨の通知を行う場合、その通知の回答期限は具体的にどの程度必要か。
(問9) 「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾したものとみなす」旨の通知については、どのように行えばよいか。また、制度周知に当たり、就労規則や規約等に記載する必要はあるのか。
(問10) 源泉徴収票等を会社のサーバ内に保存し、社内LAN・WANを利用して閲覧できるような方法をとった場合、閲覧可能となった旨の受給者等への通知は、具体的にどのような方法で行えばよいのか。
(問12) 源泉徴収票等を電子交付する場合の「電子計算機の映像面への表示ができる措置」とは具体的にはどのようなことか。
(問13) 源泉徴収票等を電子交付する場合、受給者等が書面で出力できることが必要とされているが、受給者等がプリンターを有しており印刷できるかどうかを確認する必要があるか。
(問14) 源泉徴収票等の電子交付を受けた受給者等が、当該源泉徴収票等の書面による交付を希望する場合、支払者等への請求方法は決められているのか。
(問15) 源泉徴収票等の電子交付を承諾した受給者が、今後の源泉徴収票等の交付方法について書面交付に変更する場合には、どのような手続が必要か。