課総10−9
課個8−24
課資6−40
課法6−28
課酒6−21
課消5−23
査調3−33
令和4年6月24日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。
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