課総10−4
課個8−30
課資6−95
課法9−23
査調9−152
令和2年12月15日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、改正後の9−1及び9−2の取扱いについては、令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用することに留意する。

平成24年9月12日付課総5−9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、題名を「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

(趣旨)

所得税等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限が見直しされたことに伴い、所要の改正を行うものである。

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