課資3-7
課個2-18
課法11-4
課審7-9
令和2年7月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。
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第1
第2
第3
正誤表(PDF/250KB)(令和4年3月18日まで掲載した一部改正通達に係るものです。現在の上記の一部改正通達本文には訂正後のものを掲載しています。)
なお、当該正誤表は、一部改正通達本文のみを訂正したものであり、「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い」及び「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の掲載内容に変更はありません。