課個2−10
課法11−2
課審5−5
令和2年5月15日
(改正 令和3.7.2課個2-18、課法11-29、課審5-8)
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
(趣旨)
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。
記
1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) | 新型コロナウイルス感染症 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第2条((定義))に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 |
---|---|---|
(2) | 使用人等 | 役員(法人税法第2条第15号((定義))に規定する役員をいう。)又は使用人をいう。 |
(3) | 緊急事態宣言 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32号第1項((新型インフルエンザ等緊急事態宣言等))に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。 |
(4) | 給与等 | 所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。 |
2 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。
(注) 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。
3 上記2(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれることに留意する。
(注) 事業の継続が求められる使用者に該当するかどうかの判定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)参照
4 上記2(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。
5 例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。