課消4−29
課審8−16
令和2年6月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成30年4月18日付課消4−25ほか1課共同「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて」の一部を別紙「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて」新旧対照表(PDF/1,058KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、以後これによられたい。
 なお、「改正後」欄の4(6)及び6(5)に掲げるたばこ税法取扱通達の項目に係る改正については、令和2年10月1日から適用する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等によりたばこ税法(昭和59年法律第72号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。

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