課軽2−4
課法5−40
課消2−6
課審8−17
令和4年6月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
平成30年6月6日付課軽2−8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
別紙「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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