課評2-31
課資2-2
課審7-5
令和4年5月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、令和4年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めたものである。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. (1) 純資産価額方式  昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)185((純資産価額))に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する方式をいう。
  2. (2) 評価対象法人  評価しようとする株式の発行法人又は出資に係る出資のされている法人をいう。
  3. (3) 帰還困難区域  原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条((原子力災害対策本部長の権限))第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が帰還困難区域に設定した区域をいう。

(令和4年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額)

2 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等(令和4年1月1日現在において帰還困難区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の価額については評価しない。

(令和4年中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額)

3 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については評価しない。