課評2-28
令和4年5月24日
(最終改正)令和5年1月6日課評2-1
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
令和4年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」を下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、令和4年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達する。
記
○ 基準年利率
区分 | 年数又は期間 | 令和4年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 1年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2年 | |||||||||||||
中期 | 3年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
4年 | |||||||||||||
5年 | |||||||||||||
6年 | |||||||||||||
長期 | 7年 以上 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
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