課評2-23
課資2-5
課審7-1
令和3年5月31日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、令和3年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めたものである。
記
1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
2 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等(令和3年1月1日現在において帰還困難区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の価額については評価しない。
3 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については評価しない。