課総10−30
官企2−88
課個2−28
課資7−41
課法 5−67
課酒6−44
徴徴6−6
査調11−8
令和3年12月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和4年1月1日以後はこれによられたい。
(趣旨)
令和3年度の税制改正において納税管理人の制度が拡充されたことから、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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