徴徴6-4
徴管2-10
平成31年3月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成31年(2019年)7月1日(以下「施行日」という。)以後はこれによられたい。
 なお、施行日前に開始した相続については、従前の取扱いによる。
 また、改正後の第56条関係については、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも適用される。

(趣旨)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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