課消4-16
課審8-10
令和2年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3-5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)等の一部を下記1から6のとおり改正したから、以後これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等によりたばこ税法(昭和59年法律第72号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。
記
別紙1「たばこ税法取扱通達」新旧対照表(PDF/200KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
なお、第19条、第20条及び第22条の項目に係る改正については、令和2年10月1日から適用する。
別紙2「揮発油税法基本通達」新旧対照表(PDF/135KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙3「石油ガス税法基本通達」新旧対照表(PDF/173KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙4「石油石炭税法取扱通達」新旧対照表(PDF/108KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙5「印紙税法基本通達」新旧対照表(PDF/202KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙6「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」新旧対照表(PDF/139KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
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