課資2−12
課審7−3
令和5年6月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の15((その運営組織が適正であるかどうかの判定))(3)ホ(注)中「第10条」を「第11条」に改め、同ヌ(ハ)中「法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等」を「特定の医療法人の法人税率の特例」に改める。
第4
昭和48年3月14日付直資2−62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の本文及び(注)1中「同項第7号」を「同項第6号」に改める。
第5
平成17年6月9日付課資2−9ほか2課共同「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の3((使用貸借による権利の設定の日))中「農業経営基盤強化促進法」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」に改める。
第6
昭和55年4月23日付直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の12((公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定))(1)ホ(注)中「第10条」を「第11条」に改める。
第7
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