課資2−12
課審7−3
令和5年6月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
  昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の15((その運営組織が適正であるかどうかの判定))(3)ホ(注)中「第10条」を「第11条」に改め、同ヌ(ハ)中「法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等」を「特定の医療法人の法人税率の特例」に改める。

第4
  昭和48年3月14日付直資2−62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の本文及び(注)1中「同項第7号」を「同項第6号」に改める。

第5
  平成17年6月9日付課資2−9ほか2課共同「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の3((使用貸借による権利の設定の日))中「農業経営基盤強化促進法」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」に改める。

第6
  昭和55年4月23日付直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の12((公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定))(1)ホ(注)中「第10条」を「第11条」に改める。

第7

1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正後の〔第36条((相続税についての更正、決定等の期間制限の特則))関係〕については、令和5年4月1日以後に相続税法第27条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税(還付請求申告書の提出があった場合には、令和5年4月1日以後に提出された当該還付請求申告書に係る相続税)について適用する。
(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和5年4月1日から適用する。
2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正前の〔措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち、70の4−86((営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書の添付書類))及び70の4−89((新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類))並びに〔措置法第70条の4の2((贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係〕のうち、70の4の2−6((新たな特定貸付けに関する承認申請書の添付書類))並びに〔措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係〕のうち、70の6−84((営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書の添付書類))及び70の6−88((新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類))並びに〔措置法第70条の6の2((相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係〕のうち、70の6の2−7((新たな特定貸付けに関する承認申請書の添付書類))については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、なおその効力を有する。
(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和5年4月1日から適用する。
3 この法令解釈通達による上記第3から第6までの改正後の取扱いについては、令和5年4月1日から適用する。

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